来て「おおたまむら」住宅取得支援事業補助金

 大玉村では、県内外からの転入者に対する住宅取得支援を行うことにより、定住人口増加と地域活性化を目的として、来て「おおたまむら」住宅取得支援事業補助金を交付します。

交付対象者

補助金の交付対象者は以下の要件を全て満たす方です。
  1. 住宅取得日(登記完了日)において、県外移住者または子育て世帯の村外移住者であること。
  • 県外移住者とは、福島県外から本村に転入後6年以内の方、または転入しようとする方をいいます。
  • 子育て世帯の村外移住者とは、福島県内の市町村から本村に転入後6年以内の方、または転入しようとする方で、中学生以下の子どもがいる世帯の方をいいます。(取得日において15歳に達する月以降の最初の3月31日までにある子がいること。妊娠中の場合も含みます。)
  • ただし、以前本村の住民基本台帳に登録されていた方については、転入日の前3年において本村の住民基本台帳に登録されていないことが必要です。
  1. 交付対象住宅に自ら居住すること。
  2. 補助金の交付が完了した年度の翌年度から起算して5年以上継続して、交付対象住宅に定住すること。
  3. 定住する直前の住所がある市区町村の住民基本台帳に、取得日以前の期間が原則として1年以上記録があること。
  4. 地元行政区等の地域活動に積極的に参加できること。
  5. 交付対象者及び同居する世帯員全員が村税等を滞納していない者。なお、転入者にあっては旧住所地の市区町村税についても滞納がない者。
  6. 交付対象者及び同居する世帯員全員が、大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)に規定する暴力団員等でない者。

交付対象住宅

補助金の交付対象住宅は以下の要件を全て満たす住宅です(新築住宅・中古住宅)。
なお、住宅の用途に供する部分の床面積が建築物全体の延べ面積の2分の1以上を占める併用住宅も対象とします。
  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること。
  2. 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を所得する場合、耐震診断を完了している又は補助金の交付申請までに実施すること。
  3. 住宅の取得日が令和3年1月1日以降であること。

※県外からの移住の場合、福島県「来てふくしま住宅取得支援事業補助金」の加算対象については、住宅面積が誘導居住面積水準を満たすことが必要となります。
 ・単身者:55平方メートル
 ・2人以上の世帯:25平方メートル×世帯人数+25平方メートル
 ・世帯人数について、3歳未満は0.25人、3歳以上6歳未満は0.5人、6歳以上10歳未満は0.75人として算定する。ただし、世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。4人を超える場合は面積から5%を控除する。

交付対象経費

補助金の交付対象となる経費は、住宅の取得に要した経費とし、次の経費を除いたものです。
・土地取得費
・外構工事等に要する経費
・併用住宅における住宅部分以外の経費
・国又は地方公共団体が行う他の補助金を活用する場合の当該対象経費

補助金の額

補助金の額は次の表のとおりです。基本額と加算額のそれぞれの算出において、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とします。

県外からの移住

区分補助基本額加算額
新築住宅取得交付対象経費の1/2以内
上限80万円
(村40万円+県40万円)
村内施工業者が請け負う場合30万円を加算
(村10万円+県20万円)
中古住宅取得交付対象経費の1/2以内
上限40万円
(村20万円+県20万円)
上記の金額は福島県の「来てふくしま住宅取得支援事業補助金」による加算を含み、県の予算の範囲内で交付されます(予算額に達した場合は交付されないこともありますのでご注意ください)。

村外(県内)からの移住(中学生以下の子育て世帯に限る)

区分補助基本額加算額
新築住宅取得交付対象経費の1/2以内
上限40万円
村内施工業者が請け負う場合10万円を加算
中古住宅取得交付対象経費の1/2以内
上限20万円

申請手続き

申請書の提出

住宅取得後(登記完了後)、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて大玉村役場政策推進課まで提出してください。
  1. 工事請負契約書又は売買契約書の写し
  2. 位置図、平面図及び求積図
  3. 世帯全員の住民票の写し(住民票謄本)※マイナンバーの記載不要
  4. 世帯全員の戸籍の附票の写し
  5. 転入の場合、転入前市区町村の世帯員全員の納税証明書
  6. 建物の登記事項証明書の写し
  7. 新築及び購入した住宅の写真(全景や工事内容がわかるもの)
  8. 領収書の写し(支払額の確認がとれるもの)
  9. 承諾書兼誓約書(様式第2号)
  10. 耐震診断を受けたことが確認できる書類(昭和56年5月31日以前に建築された中古住宅を購入する場合)
  11. 代理人申請の場合は委任状
  12. その他村長が必要と認める書類

補助金の請求

補助金の交付が決定すると、補助金交付決定通知書が交付されます。
交付決定の日から1か月以内または、当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金交付請求書(様式第7号)に振込先預金通帳の写しを添えて、大玉村役場政策推進課まで提出してください。
手続き後、請求書に記載いただいた口座に補助金を振り込みます。

その他

このページの情報に関するお問い合わせ先
政策推進課企画係TEL:0243-24-8136FAX:0243-48-3137