保育所徴収金額表
保育所徴収金(保育料)基準額表 (令和3年4月改定)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 標準時間 | 短時間 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税所得割課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 18,520円 | 18,330円 |
第4階層 | 48,600円以上 97,000円未満 | 30,000円 | 29,600円 | |
第5階層 | 97,000円以上 169,000円未満 | 44,500円 | 43,900円 | |
第6階層 | 169,000円以上 301,000円未満 | 48,800円 | 48,080円 | |
第7階層 | 301,000円以上 397,000円未満 | 60,000円 | 59,100円 | |
第8階層 | 397,000円以上 | 78,000円 | 76,800円 |
延長保育費負担徴収金額表
月毎の利用者 | 月額 2,500円 |
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日々利用者 | 1日 200円 |
日々利用者は、月額2,500円を超えないものとする。
- カッコ内は、児童の属する世帯が母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法)で、第2階層・第3階層に属する場合は算定方法が変わります。
- 第2階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が幼稚園又は保育所に入所している場合、算定方法が変わります。
- 土曜保育を要しない児童については、当該階層の徴収金額に100分の83を乗じた額となります。
- 入所日現在において、児童及び保護者が大玉村に住所を有している場合、保育料は無料となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137
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