保育所徴収金額表

保育所徴収金(保育料)基準額表 (令和3年4月改定)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分  徴収金額(月額) 
 階層区分定義 標準時間短時間
第1階層生活保護法による被保護世帯
(単給世帯を含む) 
0円0円
第2階層市町村民税非課税世帯 0円0円
第3階層第1階層及び第2階層を除き、市町村民税所得割課税世帯であって、その所得割額の区分が次の区分に該当する世帯48,600円未満18,520円18,330円
第4階層
48,600円以上
97,000円未満
30,000円29,600円
第5階層
97,000円以上
169,000円未満
44,500円43,900円
第6階層169,000円以上
301,000円未満 
48,800円48,080円
第7階層301,000円以上
397,000円未満
60,000円59,100円
第8階層397,000円以上78,000円76,800円

延長保育費負担徴収金額表

月毎の利用者月額 2,500円
日々利用者1日 200円
日々利用者は、月額2,500円を超えないものとする。
  1. カッコ内は、児童の属する世帯が母子世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法)で、第2階層・第3階層に属する場合は算定方法が変わります。 
  2. 第2階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が幼稚園又は保育所に入所している場合、算定方法が変わります。
  3. 土曜保育を要しない児童については、当該階層の徴収金額に100分の83を乗じた額となります。
  4. 入所日現在において、児童及び保護者が大玉村に住所を有している場合、保育料は無料となります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137