児童手当制度が変わります
くらしの
令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度の改正により、支給対象児童の範囲や支給額が拡充されます。
主な変更点
改正前 (令和6年9月分まで) | 改正後 (令和6年10月分から) | |
支給対象児童 | 中学生修了前まで | 18歳に到達した年度末まで (高校生年代まで) |
---|---|---|
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | ○3歳未満:15,000円 ○3歳から小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ○中学生:10,000円 ○受給者の所得が 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満のとき :一律5,000円(特例給付) ○受給者の所得が所得上限限度額以上のとき :支給なし | ○3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ○3歳から高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
多子加算の カウント方法 (第3子以降) | 18歳に到達した年度末まで | 22歳に到達した年度末まで (大学生年代まで) (児童手当受給者に「経済的負担」 がある場合にカウント対象となります。) |
支給回数 | 年3回 (2月、6月、12月) | 年6回 ※支払通知が廃止されます。(2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
・大学生年代のお子さんをカウント対象とするには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
・別居していても、受給者に「経済的負担」がある場合は、カウント対象となります。
(「経済的負担」とは学費や家賃、食費相当の負担の少なくとも一部を負担している状況を指します。(仕送り等も含む))
・別居していても、受給者に「経済的負担」がある場合は、カウント対象となります。
(「経済的負担」とは学費や家賃、食費相当の負担の少なくとも一部を負担している状況を指します。(仕送り等も含む))
制度改正に伴う申請について
申請の要否についてはフローチャートからもご確認いただけます。
- 「児童手当の制度改正に係る申請の要否 フローチャート」(PDF形式:249KB)
新規申請が必要な方
現在、児童手当を受給しておらず、以下に該当する方は、新規で申請が必要です。
父母が児童を監護・養育している場合は、改正前と同様に「生計を維持する程度の高い者」(原則、所得が高い方)が、申請者になります。
【申請に必要な書類】
- 中学生以下の子がおらず、高校生年代の子を監護・養育している方
- 中学生以下の子がいるが、所得額が所得上限限度額以上のため現在児童手当を受給していない方
父母が児童を監護・養育している場合は、改正前と同様に「生計を維持する程度の高い者」(原則、所得が高い方)が、申請者になります。
【申請に必要な書類】
- 児童手当認定請求書
- 申請者の口座情報のわかるもののコピー(通帳やキャッシュカードなど)
- 申請者の健康保険証のコピー
- 別居監護申立書 ※申請者と支給対象児童である高校生年代以下の子が別居している場合必要
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 ※大学生年代までの子が3人以上おり、大学生年代の子を多子加算のカウントに含める場合
額改定の申請が必要な方
現在、児童手当(特例給付も含む)を受給していて、以下に該当する方は、増額の申請が必要です。
【申請に必要な書類】
ご自身の状況を確認し、額改定の申請をしてください。多子加算に影響する大学生年代の子にかかる監護・養育状況は、把握が難しいため個別の申請推奨はいたしません。
- 大学生年代の子がおり、大学生年代までの子を3人以上監護・養育している方
- 支給要件児童として認定されていない高校生年代の子を監護・養育している方(高校生年代の子が中学生の頃に大玉村から児童手当を受給していた方は、その子の分についてのお手続きは不要です。)
【申請に必要な書類】
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(1.に該当する方)※大学生年代までの子が3人以上おり、大学生年代の子を多子加算のカウントに含める場合
- 児童手当額改定請求書(2.に該当する方)
ご自身の状況を確認し、額改定の申請をしてください。多子加算に影響する大学生年代の子にかかる監護・養育状況は、把握が難しいため個別の申請推奨はいたしません。
申請が不要の方
現在、児童手当(特例給付も含む。)を受給していて、以下に該当する方は、申請の必要はありません。
※特例給付の方や第3子以降のお子さんがいる方は、申請不要で増額となります。
- 監護・養育している方がすべて中学生以下の方
- 高校生年代の子がおり、その高校生年代の子が中学生の頃にも大玉村から児童手当を受給していた方で、かつ、大学生年代の子がいない方(申請不要で増額となります。)
- 制度改正後も支給額が変わらない方(大学生年代までの監護・養育している子が2人の方など)
※特例給付の方や第3子以降のお子さんがいる方は、申請不要で増額となります。
その他
- 令和7年3月31日までに申請していただき、受給資格が認められれば、令和6年10月分に遡って支給開始可能となります。
- 現在、児童手当を受給している父母(新規で申請する場合は、所得の高い方の父母)が他市町村に居住している場合は、居住している市町村で申請してください。
- 公務員の方は、職場にお問合せください。
- 令和6年9月30日以前に大玉村から転出された場合は、転出先の市町村へお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137
福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137