大規模小売店舗立地法の届出に係る縦覧のお知らせ

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大規模小売店舗立地法とは

大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」とする)は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のための適正な配慮がなされることを目的として、平成12年6月より施行されており、店舗面積(売り場面積)が1,000平方メートルを超える店舗の立地にあたっては、設置者に対する大店立地法に基づく手続きが定められています。

縦覧とは

大店立地法の規定に基づく以下の届出について意見のある方は、法第8条第2項の規定により、​当該届出の公告があった日から4か月以内に県に対して意見書を提出することにより、意見を述べることができます。

大店立地法の規定に基づく届け出

  • 新設又は変更に係る届出書(縦覧期間:公告の日から4か月間)
  • 届出に関する市および県の意見書(縦覧期間:公告の日から1か月間)

意見書様式

意見書の提出方法

大玉村産業課商工観光係の窓口(下段に記載)に持参又は郵送により提出する

縦覧中の届け出(令和8年3月24日現在)

SUPER CENTER PLANT-5大玉店

届出の内容
変更の届出(大規模小売店舗立地法第6条第1項関係)
大規模小売店舗名称および所在地
名 称:SUPER CENTER PLANT-5大玉店
所在地:福島県安達郡大玉村大山字玉貫106-1外49筆
届出年月日
令和8年3月12日
縦覧期間(意見受付期間)
令和8年3月24日(火曜日)~ 令和8年7月24日(金曜日)まで
変更届出に係る意見の対象となる事項
小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名(今回は代表者の氏名変更)

縦覧場所・時間

福島県

福島県庁 商工労働部 産業振興総室 商業まちづくり課
場所:福島県福島市杉妻町2番16号
県北地方振興局 企画商工部地域づくり・商工労政課
場所:福島市杉妻町2-16 北庁舎4階

大玉村

大玉村役場 産業課 商工観光係
場所:大玉村玉井字星内70番地(分庁舎)
時間:午前8時30分 から 午後5時00分 まで
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課商工観光係TEL:0243-24-8096FAX:0243-48-4448