○大玉村立幼稚園規則
昭和47年2月8日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び大玉村立幼稚園条例(昭和46年条例第17号)第4条の規定に基づき大玉村立幼稚園(以下「本園」という。)の組織と管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員組織)
第2条 本園には園長、副園長、専門教諭、主任教諭、教諭、養護教諭、その他必要な職員を置く。
2 園長は、併設されている小学校長の兼務とし、園務を掌理し所属職員の指揮監督をする。
3 副園長は、園長を補佐する。
4 専門教諭は、上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする保育業務に従事する。
5 主任教諭は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする保育業務に従事する。
6 教諭は、上司の命を受け、保育業務に従事する。
7 養護教諭は、併設されている小学校養護教諭の兼務とし、健康管理業務に従事する。
(園児の募集)
第3条 園児は大玉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)において公募する。
(入園資格及び手続き)
第4条 本園に入園できるものは、その学年始めの日の前日に満3歳以上である幼児とする。
第5条 保護者は、幼児を本園に入園させようとするときには入園申込書を教育委員会に提出し、その許可を得なければならない。
(学級編制)
第6条 本園の学級編制は、園長がする。
2 1学級の園児数は、30人以下とする。ただし、特別の事由があるときは教育委員会の承認を得て30人をこえて編制することができる。
(保育年限及び学期)
第7条 本園の保育年限は、3年とする。
2 本園の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第8条 本園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月21日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月19日から3月31日まで
2 前項に定めるもののほか園長が特に必要と認めたときは、年間14日を超えない範囲内であらかじめ教育委員会の承認を得て休業することができる。
3 保育上必要があり、かつ、止むを得ない事由があるときは、園長は教育委員会の許可を得て休業日と繰替えて保育を行うことができる。
(臨時休業)
第9条 非常変災その他急迫の事情により臨時に保育を行わないときは、園長は次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 保育を行わない期間
(2) 理由
(3) 措置
(4) その他必要な事項
(保育始終時刻)
第10条 保育の始終時刻は、毎学期のはじめに園長がこれを定める。
(教育課程)
第11条 教育課程は文部科学大臣の定める幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)により園長がこれを編成する。
2 園長は前項の規定により翌年度の教育課程を編成して学年末までに、教育委員会に届け出なければならない。
3 園長は当該保育期間終了後その実施状況を4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(教材教具)
第12条 本園において教材として使用する準教科書はあらかじめ教育委員会の承認を受けるものとする。
第13条 本園が全園児又は学級全員の教材教具として計画的、継続的に次のものを使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 準教科書と併せて使用する副読本、その他の参考書
(2) 保育並びに休業中の学習に使用するワークブック等
(事故等の報告)
第14条 園長は園児の事故又は集団疾病の発生をみたときは、事情及び意見を具して速かに教育委員会に報告しなければならない。
(園児の異動)
第15条 園児の住所又は身上に異動があったときは、保護者はその旨を園長に届け出なければならない。
(退園)
第16条 園児を退園させようとするときは、保護者は退園届(第3号様式)を園長をへて教育委員会に提出しなければならない。
(出席停止)
第17条 園長は園児が伝染病にかかり又はそのおそれがあると認めたときは、その保護者に対し出席停止を指示することができる。
(修了証書)
第18条 園長は保育を終了した者に対して修了証書(第4号様式)を授与する。
(保育料の減免)
第19条 大玉村立幼稚園保育料条例(平成26年大玉村条例第25号、以下「保育料条例」という。)第5条による園児の欠席が全月にわたるときは、保護者は欠席届(第5号様式)を園長に提出しなければならない。
2 前項による届出を受理したときは、園長は直ちに教育委員会にその旨を報告しなければならない。
3 保育料条例第5条の特別の理由とは、次のとおりである。
(1) 天災等のため経済事情が容易でなく保育料納入が困難と認められたとき。
(2) その他特に教育委員会が認めたとき。
(委任)
第20条 この規則の施行について必要な事項は、教育長がこれを定める。
(準用規定)
第21条 この規則に定めるもののほか本園の管理運営に関し必要な事項は、大玉村公立小・中学校管理規則(昭和54年教委規則第1号)、大玉村公立学校職員の勤務時間に関する規則(平成11年教委規則第4号)及び大玉村立小学校、中学校の通学区域に関する規則(昭和30年教委規則第7号)を準用する。この場合において、「学校」、「小学校」とあるは「幼稚園」と、「校長」とあるは「園長」と、「児童生徒」とあるは「園児」と、「校舎」とあるは「園舎」と読みかえるものとする。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第13号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。
第2号様式 削除