中間前払金制度について
1 制度概要
中間前払金とは、既に前払金を支出した建設工事において、一定の要件を満たしている場合において、施工の中間時期に請負代金額の10分の2までの金額を追加して支出する制度です。
中間前払金は、工事代金の円滑かつ速やかな支払いを確保するとともに、請負者と発注者双方における事務の省力化を図ることを目的としています。
中間前払金は、工事代金の円滑かつ速やかな支払いを確保するとともに、請負者と発注者双方における事務の省力化を図ることを目的としています。
2 対象となる工事
中間前払金の対象となるのは、次に掲げる要件すべてを満たしている工事です。
- 請負代金額が500万円以上であること。
- 工期が60日以上であること。
3 支払の条件
中間前払金の支払いを受けるためには、上記2に該当する工事のうち次の条件をすべて満たしていることが必要です。
- 大玉村工事請負契約約款第34条第1項の規定に基づく前払金の請求
をし、かつ、その支払いを受けていること。 - 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされ
ている当該工事に係る作業が行われていること。 - 既に行われている当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2
分の1以上の額に相当するものであること。 - 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)
の規定に基づく登録を受けた保証事業会社の保証(中間前払金保証)を
受けていること。
4 支払割合
請負代金額の10分の2以内の額とします。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えることはできません。
なお、地方自治法施行規則附則第3条第2項の規定により、請負代金額の10分の5までの前払金を受けている場合は、上記の規定中「10分の6」を「10分の7」とします。
なお、地方自治法施行規則附則第3条第2項の規定により、請負代金額の10分の5までの前払金を受けている場合は、上記の規定中「10分の6」を「10分の7」とします。
5 請求から支払までの流れ
中間前払金の支払いを希望する請負者は、下記のとおり手続きを行って下さい。
- 工事担当課へ「中間前払金認定請求書」及び「履行報告書」を提出
- 中間前払金認定請求書提出後7日以内に、工事担当課から「中間前払
金認定調書」を受領 - 保証会社へ「中間前払金認定調書」を提出し、保証申し込み
- 保証会社から「中間前払金保証証書」を受領
- 工事担当課へ「中間前払金保証証書」と「中間前払金請求書」を提出
- 中間前払金の受領(指定の金融機関へ振り込み)
6 指定様式
- 中間前払金認定請求者(別記様式第1号)(ワード形式:31KB)
- 履行報告書(別記様式第2号)(ワード形式:44KB)
- 中間前払金認定調書(別記様式第3号)(ワード形式:33KB)
- 請求書(別記様式第4号)(ワード形式:38KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
企画財政課財政係TEL:0243-24-8137FAX:0243-48-3137
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