セーフティネット保証制度

制度の概要

 取引先などが、民事再生手続開始の申し立てや事業活動を制限している、または災害や取引金融機関の破綻などによって経営の安定に支障が生じている中小企業に対し、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証する制度です。

対象となる中小企業

 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じており、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた中小企業者。

保証されるための認定基準(中小企業信用保険法)

セーフティネット保証4号認定

【同法第2条第5項第4号】突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
 災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
 なお、新型コロナウイルス感染症にかかる、セーフティネット保証4号の取り扱いを、令和6年6月30日を以て終了します。

詳しくは、下記HPをご覧ください。

セーフティネット保証5号認定

【同法第2条第5項第5号】指定業種に属する事業を行う中小企業者で、次のいずれかに該当する中小企業者
(イ) 最近3カ月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少していること。
(ロ) 製品等原価のうち、20%を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。

【指定期間】令和7年1月1日から令和7年3月31日まで
【対象業種】令和3年8月1日から、セーフティネット保証5号の業種が指定されました。なお、指定業種については下記HPからご確認ください。
 

危機関連保証認定

【同法第2条第6項】危機関連保証
 リーマンショックや東日本大震災時等と同程度の大規模な経済危機・災害等による信用収縮が全国的に生じ、売上高等が減少する等、経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者が対象。今回、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への更なる資金繰り支援措置として、既に実施しているセーフティネット保証に加えて、「危機関連保証」が次のとおり発動されました。

【指定事由】令和二年新型コロナウイルス感染症
【指定期間】令和2年2月1日から令和3年12月31日まで(令和3年8月3日現在)
【認定要件】指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

申請に必要な様式

 下記のリンクからご利用ください。

認定申請書の提出

 該当する号の認定申請書に記入の上、必要書類を添えて産業課商工観光係に提出して下さい。
※必要書類は、該当する各号により異なりますので事前にお問い合わせください。
保証限度額、保証の詳細等
中小企業庁・福島県信用保証協会のホームページで詳細を確認して下さい。
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課商工観光係TEL:0243-24-8096FAX:0243-48-4448