セーフティネット保証制度(様式関係)

中小企業信用保険法第2条第5項の認定

セーフティネット保証4号認定(第4号)

新型コロナウイルス感染症関係
<通常様式>
<創業者等運用緩和の様式>(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合)
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途を借換に限定しておりますので、認定申請書様式の上部に、既存融資の借換目的かどうかを確認するチェック欄を新たに追加しております。

セーフティネット保証5号認定(第5号)

(イ)「売上高の減少」等で経営の安定に支障が生じた場合
<通常様式>
●指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
●主たる事業が属する業種が指定業種である場合
●指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
<認定基準緩和の様式>
<創業者等運用緩和の様式>(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合)
(ロ)原油等の価格上昇によって経営の安定に支障が生じた場合
●指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
●主たる事業が属する業種が指定業種である場合
●指定業種に係る原油等の仕入れ価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていない場合

中小企業信用保険法第2条第6項の認定

危機関連保証認定

<通常様式>
<創業者等運用緩和の様式>(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合)

委任状

認定申請書以外に必要な書類は以下の通りです。
・認定申請書に記載されている内容が確認できる書類(確定申告書の写し、試算表、売上台帳等)
・商業登記簿謄本の写し(法人のみ)
・委任状(本人以外(金融機関等))が認定申請する場合

新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた売上減少要件の緩和

<令和3年2月1日変更>
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響を受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合は「最近1ヶ月」を「最近6ヶ月平均」とすることができます。

※緩和後の売上減少要件で申請される場合は、各認定の通常の申請書様式を使用し、「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の売上高等平均」として、「前年1か月間の売上高等」を「前年6か月間の売上高等平均」として記入してください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課商工観光係TEL:0243-24-8096FAX:0243-48-4448