不在者投票制度について

 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

 選挙管理委員会に、必要事項を記入した”宣誓書(請求書)”を提出(郵送または持参)し、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。

 選挙管理委員会が宣誓書(請求書)を受領後、投票用紙等を請求時に記載した住所へ送付いたします。

 交付された投票用紙一式を持参し、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向き、投票をします。

※ 郵送などに日数がかかるため、請求や投票は早めにお願いいたします。

※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
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