介護保険適用除外について

制度の説明

 大玉村に住所を有する、65歳以上の方(1号被保険者)と40歳から64歳までの公的医療保険に加入している方(2号被保険者)は、大玉村の介護保険被保険者となります。しかし、介護保険法施行法や介護保険法施行規則に基づく適用除外施設に入所した場合は、介護保険被保険者にはなりません。
 そのため、介護保険適用除外施設に入所または退所された方は届け出を提出していただく必要があります。
入所した場合
   ○ 介護保険の資格を喪失し、保険料の賦課もされません。
    (40歳から64歳までの方は公的医療保険の介護納付金分がなくなります。)
   ○ 介護保険被保険者証が発行されません。
   ○ 介護保険サービスを利用できません。(認定を受けることができません。)
退所した場合
   ○ 介護保険の資格を取得し、介護保険料が賦課されます。
     (40歳から64歳までの方は公的医療保険の介護納付金分が追加されます。)
   ○ 介護保険被保険者証が発行されます。
   ○ 介護が必要となった場合、介護認定を受け、介護サービスを利用できます。

適用除外に関する各種届出について

施設に入所された全ての方
   適用除外施設に入所または退所された方は下記の「介護保険適用除外施設 入所・退所 届」
  を担当窓口へご提出ください。
1号被保険者および国民健康保険に加入している2号被保険者の方
   入所・退所届とは別に、国民健康保険記号番号または介護保険被保険者番号、および個人
  番号を記載する「介護保険適用除外 該当・非該当 届」の提出をお願いしております。
   適用除外の該当または非該当となった方は、必ず14日以内に下記の「介護保険適用除外 
  該当・非該当 届」を担当窓口へご提出ください。
その他の公的医療保険に加入している2号被保険者の方
   加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが
  必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。

根拠法令

   ○ 介護保険法施行法第11条
   ○ 介護保険法施行規則第170条、第171条
   ○ 国民健康保険法施行規則第5条の4

介護保険適用除外施設

1障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
2障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
3児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
4児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
5独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
6ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等
7生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
8労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
9障害者支援施設
(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に限る)
10指定障害者支援施設
(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
11障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

詳しいお問い合わせは    大玉村役場健康福祉課高齢福祉係
              TEL 0243-24-8116(直通)      
までご連絡ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課高齢福祉係TEL:0243-24-8116FAX:0243-48-3137