住宅改修費給付

 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障がい者(児)が段差解消や手すりの取付けなど、住環境の改善を行う場合に住宅改修費を給付します。

対象者

下肢・体幹などに障がいを持つ1級~3級の身体障がい者

費用の負担

  • 所得水準に応じての負担
  • 原則1回
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健康福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137