住宅改修費給付 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障がい者(児)が段差解消や手すりの取付けなど、住環境の改善を行う場合に住宅改修費を給付します。 対象者 下肢・体幹などに障がいを持つ1級~3級の身体障がい者 費用の負担 所得水準に応じての負担原則1回 このページの情報に関するお問い合わせ先健康福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137