特別児童扶養手当
特別児童扶養手当制度は、家庭で介護されている精神または身体に障害のある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
心身に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を扶養している父母または養育者に支給される手当です。
なお、申請者及び同居家族の前年の所得が一定額を超えていると手当てを受けることができません。
心身に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を扶養している父母または養育者に支給される手当です。
なお、申請者及び同居家族の前年の所得が一定額を超えていると手当てを受けることができません。
受給要件
特別児童扶養手当は、精神や身体に重度(1級)、中度(2級)に該当する程度の障害のある20歳未満の児童を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。いずれの場合も国籍は問いませんが、申請者の前年の所得が一定額を超えていると手当てを受けることができません。
受給目安
1級
- 身体障害者手帳1・2級程度の身体障害
- 療育手帳判定がA程度の知的障害
- 精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害
2級
- 身体障害者手帳3級程度の身体障害
- 日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害若しくは精神障害
支給額
障害の程度と支給額
障害の程度 | 全額支給一部支給 |
1級 | 1人につき:52,400円 |
2級 | 1人につき:34,900円 |
備考 | 等級は身体障害者手帳の等級とは異なります。 手当額は、消費者物価指数等により変更される場合があります。 |
支払時期
認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、 年3回支払月の前月までの分が支払われます。
- 4月支給(12月から3月分)
- 8月支給(4月から7月分)
- 12月支給(8月から11月分)
認定申請
請求書に戸籍謄本や住民票等の必要書類を添付して、請求の手続きが必要です。なお、手当を受ける方の支給要件によって 添付する書類が異なりますので、健康福祉課窓口にお訪ねください。
申請に必要なもの
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票
- 所得証明書
- 認め印
- 振込先口座が確認できるもの(名義は申請者本人のものに限ります。)
- 療育手帳または身体障害者手帳(手帳により申請できない等級の方は、所定の診断書)
現況届(すべての受給者)
現況届提出時期
毎年8月(この届をしないと8月分以降の手当を受けられなくなります。)に現況届の提出が必要です。なお、手当を受ける方の支給要件によって 添付する書類が異なりますので、健康福祉課窓口にお訪ねください。
申請に必要なもの
現況届(用紙は6月上旬に受給者に郵送)→認め印と必要事項の記入が必要です。
- 特別児童扶養手当現況届
- 世帯全員の住民票
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 所得証明書
- 認め印
- 振込先口座が確認できるもの(名義は申請者本人のものに限ります。)
申請・届出(転出等)
- 受給者本人が市外に転出する場合(転入先で引き続き受給するときは、転入先の市区町村で認定請求が必要)
- 対象児童が増減したとき (額改定(増減額)請求書を提出し、請求した翌月から手当額が増減額されます)
- 受給要件(支給区分)が変わったときとき(支給停止関係(発生・消滅・資格喪失・変更)届 等を提出し、事由が発生した翌月から変更になります。)
- 振込先口座を変更するとき(配偶者や子どもの名義への変更は出来ません)
このページの情報に関するお問い合わせ先
健康福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137
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