補装具の交付及び修理

 障がい者の方の身体機能を補うため、補装具の交付と修理をします。
※申請は必ず用具の購入前に行ってください。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方(障がい区分により給付)
※種類によっては、福島県障害者総合福祉センターの判定が必要です。

費用の負担

所得水準に応じての負担

対象となる補装具

  • 義肢
  • 補聴器
  • 車椅子 など
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137