補装具の交付及び修理 障がい者の方の身体機能を補うため、補装具の交付と修理をします。※申請は必ず用具の購入前に行ってください。 対象者 身体障害者手帳をお持ちの方(障がい区分により給付)※種類によっては、福島県障害者総合福祉センターの判定が必要です。 費用の負担 所得水準に応じての負担 対象となる補装具 義肢補聴器車椅子 など このページの情報に関するお問い合わせ先福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137