各種障害者手帳の交付の流れ
1.身体障害者手帳
身体に障がいのあることを証明する手帳です。医師の診断書が必要となります。主な障がいの種類として、『肢体不自由・体幹機能障害』『心臓機能障害』『腎臓機能障害』『呼吸器機能障害』『ぼうこう・直腸機能障害』『小腸機能障害』『視覚機能障害』『聴覚機能障害』『平衡・音声・言語機能障害』『肝臓機能障害』『免疫機能障害』に分けられます。手帳の交付を受けることにより、身体障害者福祉法等に規定する福祉サービスを利用することができます。
申請方法
- 役場に来所し、身体障害者診断書(意見書)、申請書を受け取る。
- 身体障害者福祉法に定められた医師(指定医)に診断書の作成を依頼する(自己負担が発生します)。
- 申請書、顔写真(タテ4cmxヨコ3cm)と診断書を併せて、役場で手続きする。
※手帳が交付となるまで、1カ月程度を要します。
2.療育手帳
知的障がい児(者)に対して一貫した指導、相談を受けやすくしたり、各種福祉サービスを利用することが出来ます。
申請方法 ※18歳未満
- 中央児童相談所で診断を受ける。または、特別児童扶養手当の診断書でも可。
- 申請書、顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)を併せて役場で手続きする。
申請方法 ※18歳以上
- 役場で相談、生育歴等の調査を行います。
来所判定のための日程調整をします。 - 1で調整した相談会に出席します(福島県障害者総合福祉センター)。
- 2の結果が出たら、申請書、顔写真(タテ4cmヨコ3cm)を準備し役場で手続きする。
※手帳の交付まで、1~2ヶ月程度時間を要します。
3.精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのある方の社会復帰の促進と自立・社会参加の促進を図ることを目的とした手帳です。
申請方法
役場窓口まで必要書類を提出してください。
必要書類
- 申請書
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6か月以上経過したもの)
※精神疾患を理由とする障害年金を受給されている方は、これに代えて年金証書等の写しで手続きできます。 - 同意書(年金証書等の写しにより申請する方のみ)
- 写真(タテ4cm×ヨコ3cm)
※写真はバスの割引等、本人確認のために必要ですが、写真なしでも手帳の交付は受けられます。
※手帳が交付となるまで、1~2か月程度時間を要します。
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137
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