障害児福祉手当

 精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする程度の障がいの状態にある20歳未満の方に支給します。

対象者

  • 概ね身体障害者手帳1級の方
  • 概ね療育手帳Aの方
  • 身体障がい・知的障がい・精神障がいで常時介護を必要とする方

支給額

  • 1人につき、月額14,480円(平成27年4月現在) 
    ※所得制限があります
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137