特別障害者手当 精神または、身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする程度の障がいにある20歳以上の方に支給します。 対象者 概ね身体障害者手帳1級の方概ね療育手帳Aの方身体障がい・知的障がい・精神障がいを理由とし、常時介護を必要とする方 支給額 1人につき、月額26,620円(平成27年4月現在) ※所得制限があります。 このページの情報に関するお問い合わせ先福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137