日常生活用具の給付

 在宅の障がい者に対し、障がいの区分により介護用品等の日常生活用具を給付します。
※申請は必ず用具の購入前に行ってください。

対象者

在宅の重度身体障がい者(児)※用具ごとに障害の基準あり。 

費用の負担

所得水準に応じての負担。

対象となる用具

盲人用時計、特殊マット、ストマ用装具など
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137