日常生活用具の給付 在宅の障がい者に対し、障がいの区分により介護用品等の日常生活用具を給付します。※申請は必ず用具の購入前に行ってください。 対象者 在宅の重度身体障がい者(児)※用具ごとに障害の基準あり。 費用の負担 所得水準に応じての負担。 対象となる用具 盲人用時計、特殊マット、ストマ用装具など このページの情報に関するお問い合わせ先福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137