児童手当

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、次代の社会を担う児童
の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

受給要件

高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日)の児童を養育する方に支給されます。

支給額(月額)

○3歳未満     第1子・第2子:15,000円
           第3子以降:30,000円

○3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円
           第3子以降:30,000円

所得制限

令和6年10月分の児童手当から所得制限が撤廃されます。

支払時期

年6回(偶数月)の支給となります。※令和7年2月支給分から支払通知書は発行されません。
  • 2月支給(12月から1月分)
  • 4月支給(2月から3月分)
  • 6月支給(4月から5月分)
  • 8月支給(6月から7月分)
  • 10月支給(8月から9月分)
  • 12月支給(10月から11月分)

新規申請

申請時期

出生/転入から15日以内
(15日を過ぎて申請されるともらえない月が発生することがあります)

申請に必要なもの

  • 振込先口座が確認できるもの(名義は申請者本人のものに限ります。)
  • 健康保険証・共済組合員証(申請者本人のもの)

現況届(対象者のみ)

申請時期

毎年6月(この届けをしないと6月分以降の手当を受けられなくなります。)

申請に必要なもの

現況届(用紙は6月中旬に対象となる受給者にのみ郵送)。
添付書類
  • (厚生年金等加入者)年金加入証明書または健康保険証・共済組合員証等の写し
  • (国民年金加入者)年金証書の番号
  • (転入者は)前住所地の所得証明書
  • (児童と別居の場合)別居監護申立書
  • (児童が村外の場合)子の世帯の住民票

申請・届出(転出等)

  • 受給者本人が村外に転出する場合(転入先で引き続き受給するときは、転入先の市区町村で認定請求が必要です。)
  • 受給要件に該当しなくなったとき(子を養育しなくなった、公務員になった、年金種別の変更により所得制限額を超えるなど)
  • 手当を受給中で、第2子以降の出生等により支給対象児童数が増えるとき。
  • 振込先口座を変更するとき(配偶者や子どもの名義への変更は出来ません。)
  • 新たに受給資格が発生したとき(公務員でなくなった等)
  • 認定請求却下後の再申請(所得減や扶養親族の数の変更に伴う再申請)
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137