児童手当
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、次代の社会を担う児童
の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
受給要件
高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日)の児童を養育する方に支給されます。
支給額(月額)
○3歳未満 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
○3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
第3子以降:30,000円
○3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
所得制限
令和6年10月分の児童手当から所得制限が撤廃されます。
支払時期
年6回(偶数月)の支給となります。※令和7年2月支給分から支払通知書は発行されません。
- 2月支給(12月から1月分)
- 4月支給(2月から3月分)
- 6月支給(4月から5月分)
- 8月支給(6月から7月分)
- 10月支給(8月から9月分)
- 12月支給(10月から11月分)
新規申請
申請時期
出生/転入から15日以内
(15日を過ぎて申請されるともらえない月が発生することがあります)
(15日を過ぎて申請されるともらえない月が発生することがあります)
申請に必要なもの
- 振込先口座が確認できるもの(名義は申請者本人のものに限ります。)
- 健康保険証・共済組合員証(申請者本人のもの)
現況届(対象者のみ)
申請時期
毎年6月(この届けをしないと6月分以降の手当を受けられなくなります。)
申請に必要なもの
現況届(用紙は6月中旬に対象となる受給者にのみ郵送)。
添付書類
- (厚生年金等加入者)年金加入証明書または健康保険証・共済組合員証等の写し
- (国民年金加入者)年金証書の番号
- (転入者は)前住所地の所得証明書
- (児童と別居の場合)別居監護申立書
- (児童が村外の場合)子の世帯の住民票
申請・届出(転出等)
- 受給者本人が村外に転出する場合(転入先で引き続き受給するときは、転入先の市区町村で認定請求が必要です。)
- 受給要件に該当しなくなったとき(子を養育しなくなった、公務員になった、年金種別の変更により所得制限額を超えるなど)
- 手当を受給中で、第2子以降の出生等により支給対象児童数が増えるとき。
- 振込先口座を変更するとき(配偶者や子どもの名義への変更は出来ません。)
- 新たに受給資格が発生したとき(公務員でなくなった等)
- 認定請求却下後の再申請(所得減や扶養親族の数の変更に伴う再申請)
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137
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