児童手当

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、次代の社会を担う児童
の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

受給要件

中学を卒業するまで(15歳到達後最初の3月31日)の児童を養育する方に支給されます。

支給額(月額)

3歳未満      一律:15,000円
3歳以上小学校終了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生       一律:10,000円

所得制限

平成24年6月分の児童手当から所得制限があります。
所得制限以上の方に対しては、児童1人につき月額5,000円を支給します。

所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)

扶養親族等の数所得制限限度額(万円)収入額の目安(万円)
0人622.0833.3
1人660.0875.6
2人698.0917.8
3人736.0960.0
4人774.01002.1
5人812.01042.1
「収入の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

支払時期

  • 2月支給(10月から1月分)
  • 6月支給(2月から5月分)
  • 10月支給(6月から9月分)

新規申請

申請時期

出生/転入から15日以内
(15日を過ぎて申請されるともらえない月が発生することがあります)

申請に必要なもの

  • 認め印
  • 振込先口座が確認できるもの(名義は申請者本人のものに限ります。)
添付書類

現況届(すべての受給者)

申請時期

毎年6月(この届けをしないと6月分以降の手当を受けられなくなります。)

申請に必要なもの

現況届(用紙は6月中旬に受給者に郵送)。
その後、認め印と必要事項の記入が必要です。
添付書類
  • (厚生年金等加入者)年金加入証明書または健康保険証・共済組合員証等の写し
  • (国民年金加入者)年金証書の番号
  • (転入者は)前住所地の所得証明書
  • (児童と別居の場合)別居監護申立書
  • (児童が村外の場合)子の世帯の住民票

申請・届出(転出等)

  • 受給者本人が村外に転出する場合(転入先で引き続き受給するときは、転入先の市区町村で認定請求が必要です。)
  • 受給要件に該当しなくなったとき(子を養育しなくなった、公務員になった、年金種別の変更により所得制限額を超えるなど)
  • 手当を受給中で、第2子以降の出生等により支給対象児童数が増えるとき。
  • 振込先口座を変更するとき(配偶者や子どもの名義への変更は出来ません。)
  • 新たに受給資格が発生したとき(公務員でなくなった等)
  • 認定請求却下後の再申請(所得減や扶養親族の数の変更に伴う再申請)
このページの情報に関するお問い合わせ先
健康福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137