村外保育施設利用者交付金

大玉村外の保育施設利用者へ交付金を交付します

 当該年度内に待機児童が見込まれる場合において、大玉村外保育施設へ通所している児童の保護者に対し交付金を交付します。

※大玉村外保育施設(交付対象施設)とは
  公立・私立にかかわらず、村外にある認可及び認可外保育施設を言います。
 ただし、認可外保育施設にあっては、認可外保育施設指導監督基準に適合し、その旨を
 証する書類が交付されている施設を言います。
  なお、村が委託している認可保育所等に通所している場合は除きます。

交付の要件

 交付対象者(保護者)通所児
1大玉村に居住し、かつ、住民登録がある。
2 大玉村子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則(平成27年規則第1号)第3条の規定に該当すること。
【例】
1.就労している(就労が決まっている)
2.出産する(産前・産後8週間程度)
3.保護者が、長期の療養が必要な病気やけが、又は精神若しくは身体に障害がある
4.同居の親族を常時介護又は看護している
5.災害の復旧に当たっている
6.その他(大学通学など)
生後6か月から満2歳に達する年度の3月31日までの子ども
3大玉村外保育施設と月を単位とする契約(1日当たり4時間以上、かつ、1月当たり15日以上の期間の契約に限る。)を締結していること。1日4時間以上、かつ、1か月15日以上、村外保育施設に通所していること。
4村税等を滞納していないこと。 

交付金の額

 通所児1人につき、交付対象者(保護者)が保育施設に支払った月額利用料から、仮に通所児が大玉村保育所に入所した場合に掛かる保育料(原則、父母の市町村民税所得割額を合算し算定)を差し引いた額と交付上限額(50,000円)を比較して少ない方の額。
 なお、月額利用料以外に掛かる料金(時間外保育料、別途徴収されている食事代、習い事等の費用)については、交付対象外となります。

申請の受付・交付金の支払い等

交付金は、通常年2回に分けて交付しますので、申請もその都度必要となります。
 利用月受付期間振込予定時期
第1期4月~9月10月1日~10月15日11月中旬
第2期10月~3月3月31日まで5月中旬

申請について

 交付金は、交付対象者(保護者)からの申請に基づき交付します。必要書類を添付して、大玉村役場健康福祉課へ申請してください。

申請書類ダウンロード

問合せ先等

詳しくは、こちらをご覧ください
〒969-1392 安達郡大玉村玉井字星内70番地
 大玉村役場 住民福祉部 健康福祉課 社会福祉係
 TEL:0243-24-8115 FAX:0243-48-3137
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137