児童扶養手当
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。
受給要件
次の支給要件のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童を監護している母、監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父、又は父母にかわってその児童を養育する人に支給されます。いずれの場合も国籍は問いませんが、申請者及び同居家族の前年の所得が一定額を超えていると手当てを受けることができません。
(1)母の場合
- 父母が離婚した児童
- 父が死亡した児童
- 父が政令に定める程度の障がいの状態にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(2)父の場合
- 父母が離婚した児童
- 母が死亡した児童
- 母が政令に定める程度の障がいの状態にある児童
- 母の生死が明らかでない児童
- 母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童等
(3)養育者の場合
- 上記の(1)のいずれかに該当する児童を母が監護しない場合であって、当該児童を養育するとき
- 上記の(2)のいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくは生計を同じくしない場合であって、当該児童を養育するとき
支給額
全部支給
対象児童数と支給額
対象児童数 | 全部支給 |
1人 | 月額45,500円 |
---|---|
第2子以降加算額 | 月額10,750円 |
一部支給
所得に応じて月額10,740円~45,490円まで10円刻みの額。
所得制限額は年によって変更されることがあります。
所得制限額は年によって変更されることがあります。
支払時期
認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回、2か月分の手当が支払われます。
認定申請
請求書に戸籍謄本や住民票等の必要書類を添付して、請求の手続きが必要です。なお、手当を受ける方の支給要件によって、添付する書類が異なりますので、健康福祉課窓口にお問い合わせください。
また、この手当は、受給資格があっても請求しない限り支給されませんので注意ください。
また、この手当は、受給資格があっても請求しない限り支給されませんので注意ください。
申請に必要なもの
- 児童扶養手当認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(外国人の方は外国人登録済証明書)
- 請求者と対象児童の世帯全員の住民票
- 所得証明書
- 預金通帳の写し(名義は申請者本人のものに限ります)
- 振込先口座が確認できるもの(名義は申請者本人のものに限ります。)
- その他必要な書類
現況届(すべての受給者)
現況届提出時期
毎年8月(この届けをしないと8月分以降の手当を受けられなくなります。)に現況届の提出が必要です。
なお、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、健康福祉課窓口にお訪ねください。
なお、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、健康福祉課窓口にお訪ねください。
申請に必要なもの
現況届(用紙は6月上旬に受給者に郵送)。その後、認め印と必要事項の記入が必要です。
- 児童扶養手当現況届
- 世帯全員の住民票
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
- 認め印
- 振込先口座が確認できるもの(名義は申請者本人のものに限ります。)
申請・届出(転出等)
- 受給者本人が市外に転出する場合
(転入先で引き続き受給するときは、転入先の市区町村で認定請求が必要) - 対象児童が増えたとき
(額改定(増額)請求書を提出し、請求した翌月から手当額が増額されます) - 対象児童が減ったとき
(額改定届(減額)を提出し、対象児童が減った日の翌月から手当額が減額されます。なお、過払いがあるときは返納することになります。) - 受給要件(支払区分)が変わったとき
(支給停止関係(発生・消滅・資格喪失・変更)届等を提出し、事由が発生した翌月から変更になります。) - 振込先口座を変更するとき
(配偶者や子どもの名義への変更は出来ません)
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137
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