個人の村民税・県民税・森林環境税とは

 個人村民税は、毎年1月1日現在村内に住んでいる方に、県民税と併せて課税されます。

納税義務者
納めるべき内容
均等割森林環境税所得割
村内に住所のある個人必要必要必要
村内に事務所、事業所または別荘・マンション等がある個人で、村内に住所がない個人必要

村民税、県民税の税額

均等割額
 村民税=3,000円
 県民税=2,000円
森林環境税(国税)
 森林環境税=1,000円

※福島県では、県民税の均等割額に森林環境の保全を目的とした福島県森林環境税として1,000円が上乗せされています。

※令和6年度より国税として、森林環境税1,000円が追加されました。福島県森林環境税とは異なる税です。


所得割額
 前年中の所得金額-所得控除額(扶養控除等)=課税標準額
 課税標準額×税率=所得割額

村民税、県民税の申告・納付

申告

 毎年3月15日までに村民税・県民税の申告をしてください。前年の所得のない方(扶養されている方を除く)でも申告は必要です。
 ただし、次の方は申告の必要がありません。
 
  •  給与所得だけで、年末調整の終わった方
    (給与所得のみの方で医療費控除、寄付控除、住宅取得控除を受けるときは、確定申告が必要になります。)
  • 所得税の申告をされている方

納付

  • 給与所得者については、6月から翌年5月までの給与から差し引かれ、給与支払い者が納付します。(特別徴収)
  • 給与所得者以外の方は、村から送付される納税通知書により6・8・10月・翌年1月の4回に分けて納めていただきます。(普通徴収)
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課賦課係TEL:0243-24-8093FAX:0243-48-3137