個人住民税の特別徴収義務者への移行について
福島県と県北管内の市町村は個人住民税の特別徴収(事業主が従業員の給与から個人住民税を天引きし納付する制度)を推進するため、平成28年度より特別徴収の要件に該当する事業主を特別徴収義務者として一斉に指定する取り組みを実施することとなりました。
特別徴収義務者への移行の要件に該当となる事業主
地方税法第321条の4及び大玉村税条例により、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、給与支払いの際、在職するすべての従業員の個人住民税について特別徴収することが義務付けられています。
このため、所得税の源泉徴収義務はあるが、これまで個人住民税の特別徴収をしていなかった(普通徴収としていた)事業主が該当となり、平成28年度から特別徴収義務者へ移行していただくことになります。また、既に特別徴収義務者に指定されている事業所で、一部の従業員を理由なく普通徴収にしている場合も特別徴収へ移行していただきます。
なお、該当となる事業主の方には、既に予告通知書を送付しておりますので、従業員の皆様にも周知していただきますようお願いします。
このため、所得税の源泉徴収義務はあるが、これまで個人住民税の特別徴収をしていなかった(普通徴収としていた)事業主が該当となり、平成28年度から特別徴収義務者へ移行していただくことになります。また、既に特別徴収義務者に指定されている事業所で、一部の従業員を理由なく普通徴収にしている場合も特別徴収へ移行していただきます。
なお、該当となる事業主の方には、既に予告通知書を送付しておりますので、従業員の皆様にも周知していただきますようお願いします。
特別徴収による納税のしくみ
1) 事業主は、1月31日までに市区町村へ給与支払報告書を提出します。
2) 市区町村は、提出された給与支払報告書をもとに、従業員の個人住民税を計算し、
5月頃事業主宛てに特別徴収税額決定通知書を送付します。
3) 事業主は、従業員に特別徴収税額を通知します。
4) 従業員は、税額決定通知書に記載された個人住民税の税額を6月から翌年5月までの
年12回、事業主より給与等から天引きされます。
5) 事業主は、給与等から天引きした個人住民税を、翌月10日まで従業員の住所地の市区
町村ごとに金融機関等を通じて納入します。
2) 市区町村は、提出された給与支払報告書をもとに、従業員の個人住民税を計算し、
5月頃事業主宛てに特別徴収税額決定通知書を送付します。
3) 事業主は、従業員に特別徴収税額を通知します。
4) 従業員は、税額決定通知書に記載された個人住民税の税額を6月から翌年5月までの
年12回、事業主より給与等から天引きされます。
5) 事業主は、給与等から天引きした個人住民税を、翌月10日まで従業員の住所地の市区
町村ごとに金融機関等を通じて納入します。
普通徴収とすることができる場合
平成28年度から要件に該当する事業主は、原則として特別徴収義務者へ移行していただくようになりますが、次の理由に該当する場合には、継続して普通徴収とすることができます。
a) 総受給者数(他市町村の受給者も合わせた人数)が2名以下
b) 他から支給されている給与個人住民税が特別徴収されている者
(乙欄適用者もこちらに該当します)
c) 給与が毎月支給されていない者
d) 毎月の特別徴収すべき税額が、給与支給額を超える見込みの者
e) 事業専従者(給与支払者が個人事業主の場合のみ該当)
f) 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職する予定の者
g) 電算システムの改修が必要または、事務処理を行う職員の育成に期間を要するため、平成28年度からの
実施が困難な事業所(平成28年度のみ)
※上記の理由に該当し普通徴収とする場合は、給与支払報告書を提出する際に、切替理由書に普通徴収の
人数及び該当する理由を個人別明細書の摘要欄に記載してもらうようになります。理由の記載がない
場合は、特別徴収とさせていただきますのでご注意ください。
※g) の理由により普通徴収とすることができる期間は、平成28年度限りとなりますので、平成29年度から
は特別徴収に移行していただくことになります。
a) 総受給者数(他市町村の受給者も合わせた人数)が2名以下
b) 他から支給されている給与個人住民税が特別徴収されている者
(乙欄適用者もこちらに該当します)
c) 給与が毎月支給されていない者
d) 毎月の特別徴収すべき税額が、給与支給額を超える見込みの者
e) 事業専従者(給与支払者が個人事業主の場合のみ該当)
f) 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職する予定の者
g) 電算システムの改修が必要または、事務処理を行う職員の育成に期間を要するため、平成28年度からの
実施が困難な事業所(平成28年度のみ)
※上記の理由に該当し普通徴収とする場合は、給与支払報告書を提出する際に、切替理由書に普通徴収の
人数及び該当する理由を個人別明細書の摘要欄に記載してもらうようになります。理由の記載がない
場合は、特別徴収とさせていただきますのでご注意ください。
※g) の理由により普通徴収とすることができる期間は、平成28年度限りとなりますので、平成29年度から
は特別徴収に移行していただくことになります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課賦課係TEL:0243-24-8093FAX:0243-48-3137
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