公的年金から個人住民税を天引き(特別徴収)する制度について

公的年金から個人住民税を天引き(特別徴収)する制度が開始されます。

 年金所得に係る個人住民税は、給与からの天引き(特別徴収)又は普通徴収(納付書又は口座振替)により納めていただいていましたが、平成21年10月から年金支給時に年金から天引きさせていただく特別徴収制度が開始されます。
 
 公的年金とは・・・老齢基礎年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金で、国民年金、厚生年金、共済年金などのことです。

特別徴収の対象となる方

次の全ての要件に全て該当する方
(1)前年中に公的年金等の支払いを受けていること。
(2)該当年度の初日において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払
受け取り額が年18万円以上であること。
(3)該当年度の4月2日に65歳以上であること。
(4)介護保険料が年金から天引きされていること。

特別徴収の対象となる年金

 国民年金法に基づく老齢基礎年金等で、年額18万円以上の年金

特別徴収の対象となる個人住民税

 特別徴収の対象となる個人住民税は、公的年金等の年金所得者に係る個人住民税のみとなります。従って、年金所得の他に給与所得、不動産所得など他の所得がある場合、これらの所得に係る個人住民税は、従来どおり、給与からの天引き(特別徴収)又は普通徴収(納付書又は口座振替)による納付となります。
 
特別徴収開始年度と2年目以降とでは徴収の方法に若干違いがあります。

年金特徴開始年度(この年度の個人住民税が18,000円の場合)

徴収の方法普通徴収
(納付書又は口座振替で納付)
特別徴収(年金から天引き)
年金支給月6月8月10月12月2月
納付額年税額の4分の1年税額の6分の1
4,500円4,500円3,000円3,000円3,000円

年金特徴2年目以降(この年度の個人住民税が16,000円の場合)

徴収の方法特別徴収(仮徴収)特別徴収(本徴収)
年金支給月4月6月8月10月12月2月
納付額前年度2月分と同額年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
3,000円3,000円3,000円2,400円2,300円2,300円
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