○大玉村水道事業管理規程

平成2年4月1日

水訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、大玉村水道事業の設置等に関する条例(平成2年条例第3号)第3条に規定する産業建設部環境保全課(以下「課」という。)の組織及び業務の管理について必要な事項を定めるものとする。

(課の事務分掌)

第2条 課に次の係をおく。

上下水道係

2 係の分掌する事務は、次のとおりとする。

上下水道係業務担当

(1) 業務の総合調整及び連絡推進に関すること。

(2) 職員の身分取扱に関すること。

(3) 条例、規則に関すること。

(4) 予算、決算に関すること。

(5) 出納その他の会計事務に関すること。

(6) 契約に関すること。

(7) 資産の管理に関すること。

(8) 広報活動に関すること。

(9) 文書の管理に関すること。

(10) 営業の企画に関すること。

(11) 業務統計に関すること。

(12) 水道料金等の調定及び徴収に関すること。

(13) 水道使用の申込みその他諸届出の受付に関すること。

(14) 使用水量及び用途の認定に関すること。

(15) 水道工事業者の指定及び登録並びに水道工事責任技術者及び配管技士の承認に関すること。

上下水道係工務担当

(1) 水道施設の企画調査に関すること。

(2) 水道施設の維持管理に関すること。

(3) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(4) 給水装置に関すること。

(5) 配水及び給水施設の漏水防止並びに水量調査に関すること。

(6) 道路、河川占用許可申請等に関すること。

(7) 浄水及び配水記録等の整理、報告に関すること。

(8) 消火栓の使用許可に関すること。

(9) 開栓、閉栓の認定及び量水器の撤去に関すること。

(部長)

第2条の2 部に部長を置く。

2 部長は、管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)を補佐し、その命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。

(参事)

第3条 部に必要に応じ参事を置く。

2 参事は、上司の命を受け、部の事務に関する企画及び調整並びに考査に参画する。

(課長)

第4条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。

(水道技術管理者)

第5条 課に水道技術管理者をおく。

2 水道技術管理者は、水道法第19条の規定による専門の技術に関し課長の職務遂行を補助する。

(主幹、課長補佐)

第6条 課に必要に応じ主幹及び課長補佐を置く。

2 主幹は、上司の命を受け、課に属する事務の一部を掌理する。

3 課長補佐は、上司の命を受け、課に属する事務の一部を掌理し、課長の事務的職務遂行を補佐する。

(主任主査、主任技査)

第7条 課に必要に応じ主任主査、主任技査を置く。

2 主任主査は、上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。

3 主任技査は、上司の命を受け、特に指示された技術業務を処理する。

(係長)

第8条 課に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係員を指揮して係の事務を処理する。

(その他の職)

第9条 前3条に規定する職のほか、必要に応じ別表第1の左欄に掲げる職を置く。

2 前項の職にある者は、別表第1の右欄に定める当該事務に従事する。

(管理者の職務代理)

第10条 法第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は、部長とする。

(事務の代決)

第11条 管理者が不在のとき部長がその事務を代決することができる。

2 部長が不在のときは、課長がその事務を代決し、課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決し、課長補佐が不在のときは、主務係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第12条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

(専決事項)

第13条 部長及び課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表第2のとおりとする。ただし、別表第2に規定する以外の共通専決事項については、大玉村事務決裁規程(昭和61年訓令第10号)及び大玉村財務規則(平成26年規則第17号)に定める区分による。

(専決の制限)

第14条 部長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事業を了知して置く必要があるとき。

(類推による専決)

第15条 部長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事業の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

第16条 部長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

(公印)

第17条 企業出納員の公印は、別表第3のとおりとし、そのひな形は別表第4のとおりとする。

(公印及び文書取扱)

第18条 公印及び文書の取扱については、大玉村公印、文書取扱規程(昭和60年訓令第1号、昭和61年訓令第9号)の例による。

(公用自動車の使用、管理等)

第19条 公用自動車の使用、管理については、大玉村公用自動車の使用、管理等に関する規則(昭和57年規則第3号)の例による。

(私用自動車の公務使用)

第20条 私用自動車の公務の使用については、大玉村私用自動車の公務私用に関する規程(昭和61年訓令第12号)の例による。

(補則)

第21条 前各条に定めるもののほか、業務執行に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年水訓令第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年水訓令第3号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年水訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年水訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年水訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年水訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年水訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年水訓令第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年水訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年水訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

職務

主査

上司の命を受け、担任の事務を処理する。

技査

上司の命を受け、担任の技術業務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、高度な事務を処理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技能職員

上司の命を受け、単純な労務に従事する。

別表第2(第13条関係)

部長の専決事項

(1) 定例的な公告、告示(要綱、規程等を除く。)、公表及び公示送達に関すること。

(2) 重要な報告、照会、回答及び通知に関すること。

(3) 重要な届出の受理及び処理に関すること。

(4) 重要な許可、認可及び承認に関すること。

(5) 所管に係る施設の維持管理に関すること。

(6) 行政委員会等の連絡調整に関すること。

(7) 給水の制限及び停止に関すること。

(8) 軽易な説明会、講習会、研修会等の開催に関すること。

(9) 手数料、工事費その他の徴収金の減免及び徴収猶予に関すること。

(10) 公共事業による移転に係る加入金の軽減又は免除に関すること。

(11) 非常災害発生時における業務命令に関すること。

課長の専決事項

(1) 証明書、謄本、抄本及び写しの交付に関すること。

(2) 公簿の閲覧縦覧整備及び保存に関すること。

(3) 軽易な報告、照会、回答及び通知に関すること。

(4) 軽易な届出の受理及び処理に関すること。

(5) 軽易な許可、認可及び承認に関すること。

(6) 各種工事等の検査に関すること。

(7) 消火栓の使用許可に関すること。

(8) 使用水量の認定に関すること。

(9) 水質検査に関すること。

(10) 物品及び財産の管理に関すること。

(11) 不要品の売却に関すること。

(12) 日雇人夫の雇用に関すること。

(13) 資金の管理及び運用に関すること。

(14) 資産の評価及び除却に関すること。

(15) 課内の事務分担に関すること。

別表第3(第17条関係)

公印の名称

個数

用途

管理者

大玉村水道事業企業出納員之印

 

企業出納員をもってする文書

環境保全課長

別表第4(第17条関係)

画像

大玉村水道事業管理規程

平成2年4月1日 水訓令第2号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成2年4月1日 水訓令第2号
平成7年3月7日 水訓令第1号
平成13年9月26日 水訓令第3号
平成15年4月10日 水訓令第1号
平成17年4月25日 水訓令第1号
平成19年3月22日 水訓令第2号
平成22年3月26日 水訓令第1号
平成25年2月14日 水訓令第2号
平成26年3月31日 水訓令第4号
平成31年3月8日 水訓令第2号
令和4年6月17日 水訓令第2号