セーフティネット保証制度(様式関係)

中小企業信用保険法第2条第5項の認定

セーフティネット保証4号認定(第4号)

災害その他突発的災害(事前災害等)
<通常様式>
<創業者等の認定申請用様式>(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合)
-災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合
-災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

セーフティネット保証5号認定(第5号)

(イ)「売上高の減少」等で経営の安定に支障が生じた場合
<通常様式>
●指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
●主たる事業が属する業種が指定業種である場合
●指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
<コロナ前比較の様式>
<創業者の認定申請用様式>(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合)
(ロ)原油等の価格上昇によって経営の安定に支障が生じた場合
●指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
●主たる事業が属する業種が指定業種である場合
●指定業種に係る原油等の仕入れ価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていない場合

中小企業信用保険法第2条第6項の認定

危機関連保証認定

<通常様式>
<創業者等運用緩和の様式>(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合)

委任状

認定申請書以外に必要な書類は以下の通りです。
・認定申請書に記載されている内容が確認できる書類(確定申告書の写し、試算表、売上台帳等)
・商業登記簿謄本の写し(法人のみ)
・委任状(本人以外(金融機関等))が認定申請する場合
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課商工観光係TEL:0243-24-8096FAX:0243-48-4448