自立支援医療(精神通院医療)の給付

 精神障がいの適切な医療の普及を図るため、自己負担の一部を公費で支給します。

対象者

  • 通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む)を有する人。※精神保健福祉センターから『自立支援医療(精神通院医療)受給者証』が交付されます。有効期間は1年間です。また、2年に1度、診断書の提出が求められます。

村独自の事業

  • 自立支援医療(精神通院医療)受給者証の交付を受けた方を対象に、申請により自己負担金の半額を助成。
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福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137