障害者差別解消法が施行されました
障害者差別解消法が施行されました
「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。
障害者差別解消法に基づく「職員対応要領」を策定しました
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行され、国の行政機関や地方公共団体等においては、障害のある人への不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務付けられています。
これに伴い、大玉村職員が事務・事業を行うに当たり、障害を理由とした差別的取扱いの解消や合理的配慮の提供について適切に対応するため、必要な事項を定めることを目的に、職員対応要領を策定しました。
これに伴い、大玉村職員が事務・事業を行うに当たり、障害を理由とした差別的取扱いの解消や合理的配慮の提供について適切に対応するため、必要な事項を定めることを目的に、職員対応要領を策定しました。
- 大玉村における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(PDF形式:250KB)
- 障がいを正しく理解し、適切に対応するための配慮マニュアル(PDF形式:2MB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137
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