大玉村障害児童支援金
大玉村障害児支援金制度は、精神又は身体に障害を有し、日常生活において常に介護を必要とす る児童の自立支援のため、その保護者に支援金を支給することにより、福祉の増進を図ることを目 的としています。
受給要件
大玉村に居住する20歳未満の方で、福島県療育手帳要綱に定める障害程度がB以上で、かつ、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律で定められている受給資格を有する方。身体障害者福祉法 施行規則の障害程度2級以上である方。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める 障害程度が2級以上である方。 なお、児童及び保護者は、児童の誕生日前引き続き3ヶ月以上本村に住所を有していなければな りません。
支給額
支給額及び支給時期
支給時期 | 支給額 |
児童が満6歳に達したとき | 1人につき 50,000円 |
児童が満12歳に達したとき | 1人につき 50,000円 |
児童が満18歳に達したとき | 1人につき 100,000円 |
支給申請
大玉村障害児支援金支給申請書に必要書類を添付して請求手続きが必要です。
また、請求しない限り支給されませんのでご注意ください。
詳細は健康福祉課窓口にお問い合わせください。
また、請求しない限り支給されませんのでご注意ください。
詳細は健康福祉課窓口にお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 大玉村障害児支援金支給申請書(第1号様式)
- 認め印
- 振込先口座が確認できるもの(名義は申請者本人のものに限ります)
このページの情報に関するお問い合わせ先
福祉課社会福祉係TEL:0243-24-8115FAX:0243-48-3137
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