犬の登録等
犬を飼う場合、登録の申請が必要となります。その登録申請に基づいて「原簿」を作成しています。飼い主の住所などの変更、飼い主を変更した場合や犬が死亡した場合は必ず届け出てください。
登録
登録の申請をして、犬の鑑札の交付を受けてください。新たに犬を飼われた人や、既に飼っているが登録を済ませていない方は、必ず犬の登録申請書により登録を受けなければなりません。
なお、犬の登録は生涯一回ですので一度登録を済ませると、その犬が死亡するまで有効です。
登録料:3,000円/匹
なお、犬の登録は生涯一回ですので一度登録を済ませると、その犬が死亡するまで有効です。
登録料:3,000円/匹
登録変更
1.登録変更
犬の所有者は犬の所在地、飼い主、飼い主の住所等、犬の登録内容に変更が生じた時は30日以内に届け出が必要になります。
犬の登録事項変更届出書により届出が必要になります。
犬の登録事項変更届出書により届出が必要になります。
2.転入・転出
他市町村から転入してきた犬の飼い主は届け出をしてください。その際、以前の所在地で交付された鑑札が必要となります。
他市町村に転出する場合、大玉村への届け出は要りません。新しい住所地に届け出をして、犬の登録を大玉村から新住所地へ変更してください。その際、大玉村の鑑札をお持ちください。
他市町村に転出する場合、大玉村への届け出は要りません。新しい住所地に届け出をして、犬の登録を大玉村から新住所地へ変更してください。その際、大玉村の鑑札をお持ちください。
3.犬の死亡届
登録を受けた犬の所有者は、その犬が死亡したときには30日以内に村長に届出ることになっています。
犬の死亡届出書の提出と死亡した犬の登録鑑札及び狂犬病予防注射済票が必要となります。
犬の死亡届出書の提出と死亡した犬の登録鑑札及び狂犬病予防注射済票が必要となります。
申請書ダウンロード
飼い犬に関する申請書は、「申請書ダウンロード一覧」のページにありますので、そちらをご覧ください。
- 犬の登録申請書
- 犬の死亡届出書
- 犬の登録事項変更届出書
このページの情報に関するお問い合わせ先
環境保全課環境保全係TEL:0243-24-8146FAX:0243-48-4448
環境保全課環境保全係TEL:0243-24-8146FAX:0243-48-4448