空家除却費の補助について

 老朽化した空家の解体に必要な費用の一部を助成します。事前に老朽度合いの現地調査が必要となりますので、外観写真(複数の方向から撮影したもの)をご持参のうえご相談ください。

対象となる住宅

周辺の生活環境に悪影響を及ぼすと認められる、次のすべてに該当する空家
 
1. 個人が所有し、1年以上使用されていない空家であること。
2. 空家の床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
3. 同一敷地内において、居住の実態がないこと。
4. 老朽度合いが基準以上であること。
  空家の不良度の測定基準(別表)により評定区分ごとに評価し、その評点の合計が100点以上である場合となります。
5. 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められること。
6. 空家が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から当該空家の除却についての同意を得られていること。
7. 抵当権等が設定されていない空家であること。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家の除却について同意している場合は、この限りでない。
8. 同一敷地内において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

補助限度額

空家解体工事費の2分の1の額で最大50万円

補助対象者

本村の村税の滞納がない個人で、対象空家の所有者またはその相続人
※所有者…登記事項証明書に所有者として登録されている者(未登記の場合は固定資産税の納税義務者)

申請にあたっての注意事項

・交付決定前に着手した工事は対象となりません。
・空家の一部を除却する工事や建て替えを目的とした工事は対象となりません。
・当該年度の2月末日までに工事完了報告をする必要があります。

申請書類

このページの情報に関するお問い合わせ先
建設課