令和6年度(2024年度)からの住民税(村県民税)の主な改正内容
上場株式等の配当所得・譲渡所得などの課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、これまで所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度の住民税(村県民税)から、所得税の課税方式と一致させることになりました。
令和5年分以降の所得について、所得税と住民税(村県民税)で異なる課税方式を選択することはできません。
これにより、令和5年分以降の所得税確定申告で特定配当等に係る所得や特定株式等譲渡所得を申告した場合、住民税(村県民税)においても申告したこととなり、住民税(村県民税)合計所得金額にも算入されますので、申告の際はご注意ください。
※ 例)所得税では分離課税で申告し、住民税では申告不要を選択するなど。
令和5年分以降の所得について、所得税と住民税(村県民税)で異なる課税方式を選択することはできません。
これにより、令和5年分以降の所得税確定申告で特定配当等に係る所得や特定株式等譲渡所得を申告した場合、住民税(村県民税)においても申告したこととなり、住民税(村県民税)合計所得金額にも算入されますので、申告の際はご注意ください。
※ 例)所得税では分離課税で申告し、住民税では申告不要を選択するなど。
扶養控除等の国外居住親族の要件見直し
扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることとなりました。ただし、以下の場合は扶養控除等の対象とすることができます。
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった
・障がい者
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている
※国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件は変更なし
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった
・障がい者
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている
※国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件は変更なし
必要書類
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や村県民税申告書の提出時に「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記載されている場合は、和訳分の提出・提示が必要です。国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて以下の確認書類の提出・提示が必要です。
※年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、提出不要です。
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった
→留学ビザ等の書類
・障がい者
→障害者手帳等
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている
→38万円以上の送金書類(控除対象の親族ごとに必要)
※年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、提出不要です。
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった
→留学ビザ等の書類
・障がい者
→障害者手帳等
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている
→38万円以上の送金書類(控除対象の親族ごとに必要)
森林環境税(国税)の課税
森林環境税は、令和6年度(2024年度)から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
住民税(村県民税)の均等割と併せて、1人年額1,000円が課税されます。
※住民税(村県民税)が非課税の方については、課税されません。
住民税(村県民税)の均等割と併せて、1人年額1,000円が課税されます。
※住民税(村県民税)が非課税の方については、課税されません。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課賦課係TEL:0243-24-8093FAX:0243-48-3137
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