バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
住宅のバリアフリー改修を支援するため、令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事完了した翌年度分に限り、固定資産税額の3分の1が減額されます。
対象住宅
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(併用住宅は居住面積が2分の1以上)
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
- 次のいずれかの方が居住する住宅
2 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている方
3 障がいのある方
- 賃貸住宅は除く
対象工事
令和8年3月31日までの間に次の工事を行い、自己負担額が1戸当たり50万円を超えるもの(補助金等を除いた額)
- 廊下の拡幅
- 手すりの取り付け
- 階段勾配の緩和
- 床段差の解消
- 浴室の改良
- 引き戸への取替え
- 便所の改良
- 床表面の滑り止め化
減額される範囲
床面積100平方メートルまでの分について、固定資産税額の3分の1を減額します。
(100平方メートルを超える部分については減額されません。)
※区分所有家屋は、専有部分の工事を対象とします。
(100平方メートルを超える部分については減額されません。)
※区分所有家屋は、専有部分の工事を対象とします。
手続き
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、次の書類を添えて申告してください。
- 申告書(申告書の用紙は役場税務課にあります。)
- 納税義務者の住民票の写し
- 居住要件を証明するもの(住民票・介護保険の被保険者証・障害者手帳の写し)
- 工事内容が確認できるもの(工事明細書、写真等)
- 改修工事に要した費用を確認できるもの(領収書等)
- 補助金交付決定通知書等の写し(補助金等を受けている場合のみ)
その他
- 減額措置の適用については、1戸につき1回までとなります。
- 申告書の提出後、現地を確認させていただくことがあります。
- 耐震改修工事及び省エネ改修工事による減額と同時に適用はされません。
- 場合によっては家屋の再評価により、減額以上に税額が増える場合があります。
バリアフリー改修工事に関する情報
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課評価係TEL:0243-24-8094FAX:0243-48-3137
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