固定資産税の軽減について

 次の要件を満たす新築住宅については、固定資産税が課税されることになった年から3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は5年度分)に限り、居住部分120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。

適用住宅の要件

1.用途

専用住宅や併用住宅(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)

2.面積

居住部分の床面積が50平方メートルから280平方メートル
(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル~280平方メートル)
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