耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
建築物の耐震改修の促進を図るため、令和6年3月31日までの間に、一定の耐震改修工事を行った場合、工事完了した翌年度分に限り、固定資産税額の2分の1が減額されます。
なお、耐震改修工事が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が3分の2に拡充されます。
なお、耐震改修工事が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が3分の2に拡充されます。
対象住宅
- 昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住面積の割合が2分の1以上)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(認定長期優良住宅の場合のみ)
対象工事
令和6年3月31日までの間に、次の工事を行い、自己負担額が50万円を超えるもの
- 建築基準法に規定する基準等、現行の耐震基準に適合する工事
減額される範囲
床面積120平方メートルまでの分について、固定資産税の2分の1を減額します。
(120平方メートルを超える部分については減額されません。)
・認定長期優良住宅となった場合
床面積120平方メートルまでの分について、固定資産税の3分の2を減額します。
(120平方メートルを超える部分については減額されません。)
(120平方メートルを超える部分については減額されません。)
・認定長期優良住宅となった場合
床面積120平方メートルまでの分について、固定資産税の3分の2を減額します。
(120平方メートルを超える部分については減額されません。)
手続き
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、次の書類を添えて申告してください。
- 申告書(申告書の用紙は役場税務課にあります。)
- 現行の耐震基準に適合している工事であることの証明書
「耐震基準適合証明書」 ※建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等で発行) - 改修工事に要した費用を確認できるもの(領収書等)
- 認定通知書(認定長期優良住宅の場合のみ)
その他
- 申告書の提出後、現地を確認させていただくことがあります。
- バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事による減額と同時に適用はされません。
- 場合によっては家屋の再評価により、減額以上に税額が増える場合があります。
耐震改修工事に関する情報
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課評価係TEL:0243-24-8094FAX:0243-48-3137
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