償却資産の申告について

償却資産の申告

 固定資産税の納税義務のある償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに、大玉村に申告する必要があります。

償却資産とは

申告の対象になる資産

 申告しなければならない償却資産とは、法人や個人で工場や商店などを経営されているかたが、事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
 
 例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。

●業種別の課税対象償却資産の例●
各業種共通のもの駐車場設備、受変電設備、自家発電設備、蓄電池設備、舗装路面、庭園、門、塀、外構、外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、パソコン、テレビ、コピー機、レジスター、金庫等
小売店商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、日よけ等
飲食店接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、日よけ、室内装飾品等
理容業、美容業パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器等
クリーニング業洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、給排水設備等
製パン業、製菓業窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機等
工場旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備等
バー、喫茶・軽食厨房設備、自動食器洗浄器、製氷器、エレクトーン等の楽器、ミラーボール、放送設備等
建設業ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサー等
自動車整備業
ガソリン販売業
プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、自動販売機、独立キャノピー等
木工業帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤等
鉄工業旋盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダー等
ホテル、旅館ルームインジゲータ設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、ベッド、ボイラー等
農業ビニールハウス、農耕用車両(小型特殊自動車を除く)、防護柵、精米機、選別機、草刈機、温室管理装置、乾燥機、農業用機械設備、農業用器具等
●種類別資産の例●
構築物橋、貯水池、煙突、舗装路面(駐車場)、広告塔、井戸、門、塀、庭園、暗渠、その他土地に定着する土木設備
機械及び装置電気機械、化学機械、建設機械、農業機械、その他物品の製造、加工、修理等に使用する機械及び装置
船舶各種の海上および水上の運搬具、ボート、釣船等
航空機飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具フォークリフト等の特殊自動車、自転車、荷車、構内運搬具等
(ただし、自動車税及び軽自動車税の対象は除く)
工具器具及び備品机、椅子、ロッカー、金庫、レジスター、応接セット、テレビ、パソコン、エアコン、陳列ケース等、測定工具、切削工具等

申告の対象外となる資産

 耐用年数1年未満の償却資産又は取得価格10万円未満の償却資産は、原則として課税対象となりません。
 なお、家屋や、自動車税などの課税対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。
※償却資産の課税標準額が150万円に満たない場合には、償却資産についての固定資産税は課税されませんが申告はしなければならないことになっています。

申告方法と様式

書類申告

 窓口への直接持参または郵送等で受け付けています。
※郵送により提出されるかたで、本村の受付印を押印した申告書の控えが必要な場合、申告書控と切手を貼付した返信用封筒を併せてご提出ください。

電子申告

 eLTAX(地方税ポータルシステム)による申告を受け付けております。
詳しくはeLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステムホームページをご参照ください。

申告書様式

申告内容の調査

 申告内容が適正であることを確認するために、地方税等第353条及び第408条に基づく国税申告書類資料の提供や実地調査をお願いすることがあります。調査の際はご協力をお願いいたします。

 この調査に伴い、資産の申告漏れが判明した場合、申告内容の修正をお願いすることとなります。ご了承ください。

申告しないことの罰則等

 ・地方税法第385条(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)
    虚偽の申告をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 ・大玉村税条例第75条(固定資産に係る不申告に関する過料)
    正当な事由がなくて申告をしなかった者に、10万円以下の過料を科する。

 ・地方税法第17条の5第5項(更正、決定等の期間制限)
    過去5年分遡及して課税されます。

お問い合わせ先、提出先

〒969-1392
福島県安達郡大玉村玉井字星内70
大玉村役場総務部税務課評価係
電話番号:0243-24-8094(直通)

よくあるお問い合わせ

  • 毎年確定申告をしているが、償却資産申告も必要ですか?
 確定申告は、所得税・法人税(国税)の申告です。償却資産は固定資産税(地方税)の申告であるため、確定申告とは別に村への申告をする必要があります。
  • 該当する資産がない場合も申告は必要ですか?
 償却資産に該当する資産がない場合、「該当資産なし」として申告をしてください。
  • 耐用年数を超過した資産は申告の対象となりますか?
 耐用年数を超過した資産であっても申告の対象となります。耐用年数超過後も減価償却を続け、取得価格の5%を下回った年度以降、所有している限り取得価格の5%が評価額として残ります。
  • 使用していない資産も申告の対象となりますか?
 使用していない資産であっても、事業に使用できる状態で所有している資産は申告の対象となります。
  • 補助金をもらって取得した資産の取得価格はどのようになりますか?
 所得税・法人税の申告(確定申告)では、圧縮記帳(取得した資産の価格から補助金等の額を控除した価格を取得価格とする)制度が認められていますが、償却資産の申告は、補助金等を差し引く前の資産本来の価格を取得価格とする必要があります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課評価係TEL:0243-24-8094FAX:0243-48-3137