固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日現在、村内に土地・家屋・償却資産(事業用の機械・器具など)を所有している方が、その資産価値に応じて納める税金です。
税額は、固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)に1.4%の税率をかけて算出した額です。
評価の見直しは、土地・家屋は3年ごとに、また償却資産は毎年行い、評価額を決定します。
なお、土地については、地価の下落がみられる場合は評価を見直します。
税額は、固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)に1.4%の税率をかけて算出した額です。
評価の見直しは、土地・家屋は3年ごとに、また償却資産は毎年行い、評価額を決定します。
なお、土地については、地価の下落がみられる場合は評価を見直します。
納付
村から送付される納税通知書により、5月、7月、12月、2月の4回に分けて納めていただきます。
土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
土地または家屋の納税者の方は村内に所在する土地または家屋の価格を毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日まで縦覧することができます。
固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者の方や借地人・借家人の方は、関係する固定資産について記載されている部分を確認することができます。
建物を新築・取り壊したとき
建物の新築・増改築および取り壊しなどをされたときは、1か月以内に登記しなければなりません。
なお、未登記の家屋を取り壊した場合には、村税務課に家屋滅失届を提出してください。
なお、未登記の家屋を取り壊した場合には、村税務課に家屋滅失届を提出してください。
住宅用地の特例
- 住宅が建っている土地については、その負担を軽減するため、課税標準の特例措置があります。
(住宅用地とは、居住用として利用している敷地をいいます) - 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地):評価額の6分の1になります。
- その他の住宅用地(200平方メートルを超える住宅用地):評価額の3分の1になります。
※住宅を新築などして、住宅用地の軽減を受ける場合は、必ず村税務課に申告してください。
土地・建物にかかる税
区分 | かかる税金 | |
所有しているとき | 固定資産税 | |
---|---|---|
取得したとき | 土地または家屋を取得したとき | 不動産取得税 |
土地または家屋などを相続したとき | 相続税 | |
土地または家屋などの贈与を受けたとき | 贈与税 | |
土地または家屋を登記するとき | 登録免許税 | |
貸したとき | 不動産所得に対して | 所得税 |
村民税・県民税 | ||
売ったとき | 譲渡所得に対して | 所得税 |
村民税・県民税 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課評価係TEL:0243-24-8094FAX:0243-48-3137
税務課評価係TEL:0243-24-8094FAX:0243-48-3137