省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、令和8年3月31日までの間に、一定の熱損失防止改修工事(以下、「省エネ改修工事」といいます。)を行った場合、工事完了した翌年度分に限り、固定資産税額の3分の1が減額されます。
なお、省エネ改修工事が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が3分の2に拡充されます。
なお、省エネ改修工事が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額される割合が3分の2に拡充されます。
対象住宅
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(併用住宅は居住面積が2分の1以上)
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
- 賃貸住宅は除く
対象工事
令和8年3月31日までの間に、下記1の改修工事、又は1とあわせて行う2~4の改修工事を行い、自己負担額が1戸当たり60万円を超えるもの
※国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合する工事であること。
※1~4の合計額が税込60万円を超えていること(3、4の設備設置工事を行う場合は、1及び1と併せて行う2の工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、1~4の合計額が税込60万円を超えていること)
- 窓の断熱改修工事
- 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
- 太陽光発電装置の設置工事
- 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
※国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合する工事であること。
※1~4の合計額が税込60万円を超えていること(3、4の設備設置工事を行う場合は、1及び1と併せて行う2の工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、1~4の合計額が税込60万円を超えていること)
減額される範囲
床面積120平方メートルまでの分について、固定資産税額の3分の1を減額します。
(120平方メートルを超える部分については減額されません。)
・認定長期優良住宅となった場合
床面積120平方メートルまでの分について、固定資産税額の3分の2を減額します。
(120平方メートルを超える部分については減額されません。)
※区分所有家屋は、専有部分の工事を対象とします。
(120平方メートルを超える部分については減額されません。)
・認定長期優良住宅となった場合
床面積120平方メートルまでの分について、固定資産税額の3分の2を減額します。
(120平方メートルを超える部分については減額されません。)
※区分所有家屋は、専有部分の工事を対象とします。
手続き
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、次の書類を添えて申告してください。
- 申告書(申告書の用紙は役場税務課にあります。)
- 納税義務者の住民票の写し
- 現行の省エネ基準に適合している工事であることの証明書
※建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人発行のもの - 改修工事に要した費用を確認できるもの(領収書等)
- 補助金交付決定通知書等の写し(補助金等を受けている場合のみ)
- 認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
その他
- 減額措置の適用については、1戸につき1回までとなります。
- 申告書の提出後、現地を確認させていただくことがあります。
- 耐震改修工事及びバリアフリー改修工事による減額と同時に適用はされません。
- 場合によっては家屋の再評価により、減額以上に税額が増える場合があります。
省エネ改修工事に関する情報
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課評価係TEL:0243-24-8094FAX:0243-48-3137
税務課評価係TEL:0243-24-8094FAX:0243-48-3137