○村長の所管する手続に係る大玉村行政手続における情報通信技術の利用に関する条例施行規則

平成16年12月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 村長の所管する手続等を、大玉村行政手続における情報通信技術の利用に関する条例(平成16年条例第13号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、法令又は条例等に特段の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 次に掲げるもの(村の機関が情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する村の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(適用範囲)

第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規則で定めるものは、別表に掲げる手続とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、村の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な申請等様式に記録すべき事項を情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、村の機関の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により申請等を行う者は、村の機関の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び村の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

4 条例等(条例を除く。)の規定により同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

5 村の機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の条例等(条例を除く。)の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、村の機関の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 村の機関は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、次のいずれかの方法により記録しなければならない。

(1) 情報通信技術利用条例第4条第1項に規定する村の機関の使用に係る電子計算機(以下この条において「村の機関の使用に係る電子計算機」という。)に備えられたファイルに記録する方法

(2) 村の機関の使用に係る電子計算機から送信し、当該処分通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 村の機関は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、村の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 村の機関は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を村の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに順ずる方法により一定に事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第8条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって村の機関の定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子署名が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第2項ただし書に規定する措置とする。

2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって村の機関の定めるものは、電子署名とする。ただし、第4条第2項ただし書の規定により申請等を行ったものに対する処分通知等については、この限りでない。

3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって村の機関の定めるものは、電子署名とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、村長の所管する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

別表(第3条関係)

ア 第63条の規定による変更の申出

イ 第75条第1号の規定による申告

ウ 第77条第1項の規定による申請

2 大玉村乳幼児医療費助成に関する規則(昭和48年規則第9号)による次の手続等

ア 第12条第1項の規定による変更の申出

ア 第2条の規定による入所の申請

ア 第3条の規定による登録の申請

ア 第5条第1項の規定による利用の申請

ア 第5条の規定による利用の申請

7 大玉村老人はり、きゅう、マッサージ等の施療費助成要綱(平成8年告示第3号)による次の手続

ア 第6条の規定による助成の申請

ア 第4条の規定による給付の申請

ア 第3条第2項の規定による貸付の申請

村長の所管する手続に係る大玉村行政手続における情報通信技術の利用に関する条例施行規則

平成16年12月27日 規則第11号

(平成17年1月11日施行)