大玉村がけ地近接等危険住宅移転補助金

大玉村がけ地近接等危険住宅移転事業の補助制度について

 この補助制度は、土砂災害のおそれがある区域(土砂災害特別警戒区域など)に建っている住宅から安全な場所へ移転するため、既存住宅の除却費や移転先住宅の建設等(新築、購入、改修)に要する費用の一部を補助するものです。
 補助制度の概要は以下のとおりです。不明な点については、担当までお問い合わせください。

補助の対象となる住宅

 補助対象住宅は、次のアからウのいずれかの区域に建つ既存不適格住宅(※1)、または、アか
らオのいずれかの区域に建つ住宅のうち、建築後の災害により、福島県が移転勧告、是正勧告、
避難勧告、避難指示等を行った(※2)ものです。
ア 福島県建築基準法施行条例第5条第2項(がけ条例)に規定される区域
イ 建築基準法第39条第1項の規定に基づき指定された区域
ウ 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
エ 土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域
オ 過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域
(※1):建築時においては、適法に建てられた建築物であること。その後、法令の改正等によ
り現在の法令基準に対して不適格な部分が生じた住宅。
(※2):避難勧告及び避難指示については、当該勧告又は指示が公示された日から6か月を経
過している住宅に限る。

補助対象の要件

 補助要件は、次の要件をすべて満たす必要があります。
(1) 村内に存する補助対象住宅を除却し、村内の安全な場所へ移転もしくは移住すること。
(2) 除却した跡地に、住宅を建てないこと。
(3) 補助対象住宅に現在居住している方で、当該住宅の所有者であること。
(4) 補助金の交付決定後に除去、建設等(新築、購入、改修)に関わる契約を行うこと。
(5) 除去、建設等に関わる工事等は、補助金が交付決定された年度内に完了すること。
(6) 村税等を滞納していないこと。
(7) 対象世帯員が、暴力団員関係者でないこと。

補助金の額

補助対象補助対象経費の内容上限額(1戸あたり)補助率
補助対象住宅の除去等に要する費用補助対象住宅の除去費、動産移転費、跡地整備費、仮住宅費及びその他移転に要する費用100万円10/10
移転先住宅の建設等(新築、購入、改修)に要する費用金融機関等から借り入れた場合における当該借入金利子(年率8.5%を限度とする)に相当する額
建物:150万円
土地:  50万円
10/10
建設等の工事に要する総事業費200万円1/10
注1  補助対象住宅の除去等費のみでも補助できます。
注2  移転先住宅の建設等に要する費用には土地の造成費も含みます。
※申し込みに先立ち、補助対象住宅であるかの確認や事業期間などの事前相談、協議が必要になります。まずは、建設課までご相談ください。

申請手続きの流れについて

(1) 補助金交付申請書の提出
 申請手続きは、必ず工事契約前に行ってください。次の書類を添えて建設課まで申請書を提出してください。
1. 補助金交付申請書(様式第1号)
2. 事業計画書(様式第2号)
3. 確約書及び確認同意書(様式第3号)
4. 危険住宅に居住していることが確認できる住民票
5. 危険住宅の建物、土地の登記事項証明書
6. 危険住宅の付近見取図、配置図、現地写真
7. 危険住宅の建築時期がわかるもの(建築確認済証等)
8. 危険住宅に代わる住宅の付近見取図、現地写真
9. 危険住宅除去等事業及び危険住宅に代わる住宅の建設等(新築、購入、改修)事業に要する費用の見積書の写し
10. 危険住宅に代わる住宅の建設等(新築、購入、改修)するために要する資金の借入れを予定している金融機関その他の機関において、建物、土地及び敷地造成の費目ごとに作成された借入金利子相当額の計算表
11. 危険住宅が県条例(昭和26年8月7日施行)第5条の規定により制限をうける区域に存する場合は、がけの状況と建物位置の関係が判別できる敷地断面図等
12.その他村長が必要と認める書類
(2) 補助金交付決定
 申請書を審査後、補助金交付決定通知書が送付されます。補助金交付決定後に工事業者と契約を行い、工事に着手するようにしてください。交付決定前に契約を進めてしまった場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
(3) 工事の実施
 交付決定後、工事の内容に変更が生じた場合は変更承認申請書(様式第5号)を提出してください。
(4) 実績報告書の提出
 工事完了後、次の書類を添えて実績報告書を工事が完了した日から30日以内又は3月末日のいずれか早い日までに建設課まで提出してください。
1.実績報告書(様式第7号)
2.事業実績書(様式第8号)
3.危険住宅の除去後の現地写真
4.危険住宅に代わる住宅の現地写真
5.危険住宅に代わる住宅の建設等(新築、購入、改修)及び除却等の実施に関する契約書の写し
6.危険住宅に代わる住宅の建設等(新築、購入、改修)及び除却等に係る領収書の写し
7.建築基準法第7条第5号又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
8.危険住宅に代わる住宅の建設等(新築、購入、改修)に要する資金に係る融資契約の写し又はこれに代わる証明書及び当該機関により建物、土地及び敷地造成の費目ごとの作成された借入金利子相当分の計算表
9.その他村長が必要と認める書類
(5) 補助金の額の確定
 実績報告書を審査後、補助金交付額確定通知書が送付されます。
(6) 補助金の請求、支払い
 補助金交付(様式第10号)請求書を建設課まで提出してください。指定の金融機関口座まで補助金を振り込みます。

添付ファイル


このページの情報に関するお問い合わせ先
建設課管理係 TEL:0243-24-8112 FAX:0243-48-4448