大玉村地方就職支援金

 大玉村では、東京圏の大学を卒業した学生の本村への移住を伴う県内就職を支援するため、福島県との共同により、県内企業への採用選考に要する交通費及び移住に要する移転費を補助します。

補助金額

●地方就職支援金(交通費):8,000円
※就職活動等に要した交通費に対する支援。
※福島県外(合理的な場所に限る。)での採用選考の場合は、8,000円を上限とし、往復交通費に要した経費(実費)の2分の1の範囲内の金額とする。

●地方就職支援金(移転費):最低限の実費であることを証明できる場合は実費の金額(証明できない場合は66,000円を上限とする実費の範囲内の金額)
※大玉村に移住する際に要する移転費(引っ越しに係る運送費用)に対する支援。
※最低限の実費であることを証明できる場合とは、下記のとおり。
・3社から見積書を取得し、引越業者へ依頼した場合
・3社未満しか見積書を取得できなかったが、業者を広く検索した上で依頼した場合
・宅配便で引っ越した場合 など

対象要件

 地方就職支援金を申請するためには、下記に記載する(1)(2)の要件すべてを満たす必要があります。
(1)移住等に関する要件
 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)移住元に関する要件
1.大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(※1)(条件不利地域を除く)のキャンパス(※2)に在学(原則学部4年生以上)し、当該大学を卒業・修了していること。ただし、地方就職支援金(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
2.大学の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
 ※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。
(イ)移住先に関する要件
1.大玉村に移住したこと。ただし、地方就職支援金(交通費)については、福島県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
2.地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
3.大玉村に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、卒業後に1.の内定企業に就職し、大玉村に移住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
2.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.その他、福島県又は大玉村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)就業先に関する要件
1.勤務地が福島県内に所在する企業等に、要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
3.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
4.官公庁等においては、県内に所在する官公庁等(国の機関を除く)であること。ただし、官公庁等から交通費・移転費が支給される場合は地方就職支援金(交通費)・地方就職支援金(移転費)の対象とならない。
5.地方就職支援金(交通費)においては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(イ)就業条件等に関する要件
1.週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に移住支援金(交通費)を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
2.前記(ア)1.の地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

申請受付

申請書類を下記提出先へ提出してください。
令和7年度の申請受付期間は、令和8年2月20日までです。
※予算状況により、期限前に受付を終了する場合があります。

【提出先】
〒969-1392 福島県安達郡大玉村玉井字星内70番地
大玉村役場 企画財政課 企画係

申請書類

・身分証明書(提示により本人確認できる書類の写し)
・移転費及び交通費の領収書等
・移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)
・振込先の預貯金通帳又はキャッシュカードの写し
●就業を開始している場合に必要となる書類
・卒業又は修了証明書
●在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合に必要となる書類
・在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの)

返還が必要な場合

 地方就職支援金の支給を受けた方が以下に該当する場合は、地方就職支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
(1)全額の返還
・虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
・(在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合)申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
・(在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合)申請日から1年以内に大玉村に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に大玉村に住民票がある場合を除く)
・就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
・転入日から3年未満に大玉村以外の市区町村に転出した場合。ただし、東京圏へ住民票を移さず転出していた者については、第3条第2号の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満に大玉村以外の市区町村に転出した場合
(2)半額の返還
・転入日から3年以上5年以内に大玉村以外の市区町村に転出した場合。ただし、東京圏へ住民票を移さず転出していた者については、第3条第2号の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に大玉村以外の市区町村に転出した場合

補助金交付要綱等

 制度について、詳しくは福島県ホームページおよび「大玉村地方就職学生支援事業補助金交付要綱」をご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
企画財政課企画係TEL:0243-24-8136FAX:0243-48-3137