大玉村移住支援金
大玉村では、村内への移住・定住の促進および中小企業における人手不足の解消のため、福島県と共同して、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から大玉村に移住した方が、県のマッチング支援対象の求人に就業した場合等に支援金を交付します。
移住支援金の額
転入時に単身世帯:60万円
転入時に2人以上の世帯:100万円
(令和5年4月1日以降に18歳未満の子どもを帯同して転入した場合は、子ども1人につき100万円が加算されます)
転入時に2人以上の世帯:100万円
(令和5年4月1日以降に18歳未満の子どもを帯同して転入した場合は、子ども1人につき100万円が加算されます)
移住支援金の対象者(支給要件)
次の「移住」と「就業」、両方の要件を満たす方が対象です。
1 「移住」の要件
2 「就業」の要件
(1)次のア~オのいずれかを満たしていること
1 「移住」の要件
(1)次のア、イ及びウの全てを満たしていること
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(※1)東京23区に在住または東京圏(※2)に在住し、かつ23区に通勤していたこと
イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上(※1)東京23区に在住または東京圏に在住し、かつ23区に通勤(※3)していたこと
ウ 東京圏に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区の企業に就職した場合の通学期間も対象
(※1)在住期間および通勤期間は合算可
ウ 東京圏に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区の企業に就職した場合の通学期間も対象
(※1)在住期間および通勤期間は合算可
(※2)埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県(条件不利地域を除く)
(※3)雇用される者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります
(2)大玉村に5年以上継続して居住する意思があること
2 「就業」の要件
(1)次のア~オのいずれかを満たしていること
ア 【マッチングサイト就業】
・「Fターンサイト」(※1)または他の道府県における同様のマッチングサイト
に移住支援金の対象として掲載された求人情報に応募し、採用されること
・「Fターンサイト」(※1)または他の道府県における同様のマッチングサイト
に移住支援金の対象として掲載された求人情報に応募し、採用されること
(※1)福島県が運営するマッチングサイト。
イ【専門人材】
・福島県プロフェッショナル人材事業等(※1)を活用し登録してある企業に就職すること。
(※1)詳しくは、下記「3.関係機関リンク」の福島県産業振興センターホームページをご覧ください。
ウ【テレワーク】
・東京圏在住の会社員が本人の意思により地方へ移住し、引き続き業務をテレワークで実施すること。
※転勤の場合は対象外になります。
エ【関係人口】
移住前に「1.対象範囲」(1)~(4)のいずれかの条件を満たし、かつ「2.就業要件等」(1)、(2)または、(3)のいずれかを満たすこと
1.対象範囲
(1)県、大玉村又は大玉村の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した方。
(2)大玉村が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している方
(3)大玉村で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している方
(4)多拠点で生活しており、大玉村を拠点の一つとしている方
2.就業要件等
(1)県内企業に就職し、かつ下記の条件を全てを満たすこと
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・就業して5年以上、継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(2)県内で新規に起業し、開業の届出をしていること
(3)県内で就農していること ※将来的な就農のための研修等を含みます。
オ【起業】
・福島県地域課題解決型起業支援金(※1)の交付決定を受けていること
(※1)詳しくは、下記「3.関係機関リンク」の福島県産業振興センターホームページをご覧ください。
制度について、詳しくは福島県ホームページおよび「大玉村移住支援金給付事業補助金交付要綱」をご覧ください。
・福島県プロフェッショナル人材事業等(※1)を活用し登録してある企業に就職すること。
(※1)詳しくは、下記「3.関係機関リンク」の福島県産業振興センターホームページをご覧ください。
ウ【テレワーク】
・東京圏在住の会社員が本人の意思により地方へ移住し、引き続き業務をテレワークで実施すること。
※転勤の場合は対象外になります。
エ【関係人口】
移住前に「1.対象範囲」(1)~(4)のいずれかの条件を満たし、かつ「2.就業要件等」(1)、(2)または、(3)のいずれかを満たすこと
1.対象範囲
(1)県、大玉村又は大玉村の関係団体が主催又は参加した移住関連イベントに参加した方。
(2)大玉村が運営する会員制の団体(ファンクラブ)等に登録している方
(3)大玉村で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している方
(4)多拠点で生活しており、大玉村を拠点の一つとしている方
2.就業要件等
(1)県内企業に就職し、かつ下記の条件を全てを満たすこと
・週20時間以上の無期雇用契約であること
・就業して5年以上、継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(2)県内で新規に起業し、開業の届出をしていること
(3)県内で就農していること ※将来的な就農のための研修等を含みます。
オ【起業】
・福島県地域課題解決型起業支援金(※1)の交付決定を受けていること
(※1)詳しくは、下記「3.関係機関リンク」の福島県産業振興センターホームページをご覧ください。
制度について、詳しくは福島県ホームページおよび「大玉村移住支援金給付事業補助金交付要綱」をご覧ください。
- 大玉村移住支援金給付事業補助金交付要綱(PDF形式:203KB)
3 関係機関リンク
申請手続・申請期間
1 まずは、事前に大玉村にご相談ください。
問合せ先
担当 :大玉村総務部政策推進課
TEL :0243-24-8136
Email:kikaku@vill.otama.fukushima.jp
問合せ先
担当 :大玉村総務部政策推進課
TEL :0243-24-8136
Email:kikaku@vill.otama.fukushima.jp
2 申請手続
・就業していた企業の退職証明書及び離職票
(3)東京23区以外の東京圏に居住し、東京23区において法人経営又は個人経営していた方
・開業届出済証明書等
・納税証明書等
(4)東京圏から東京23区内の大学の通学した後、東京23区内の企業等へ就職していた方
・卒業証明書等
・勤務していた企業等の就業証明書等
(5)移住する前から大玉村の関係人口の方
・関係人口である旨の申出書(様式第2号の4)
・就農または、就農のための研修等を受けていることが確認できる書類
・起業した方は、開業届等、県内に起業したことが確認できる書類
(6)福島県地域課題解決型起業支援金を活用して起業された方ついては、交付決定通知書
3 申請期間
申請期間は当該年度1月末までとなります。
なお、申請ができる時期は、上記の「移住支援金の対象者(支給要件)」の要件を満たした日以降になります。
交付申請兼実績報告
相談後、「就業後」かつ「転入後1年以内」の期間に以下の書類を提出してください。また、起業者の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内かつ大玉村に転入後1年以内に提出してください。
【共通して申請に必要な書類】
(1)移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類)
(2)移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号の別紙1)
(3)身分証明書(提示により本人が確認できる書類)
(4)移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認出来る書類)
(5)移住支援金の振込先の通帳等の写し(確実に振込可能となる情報を確認できるもの)
【個別お要件に応じて必要な書類】
(1)申請者が該当する就業証明書
・就業証明書【マッチング支援事業・専門人材】(様式第2号の1)
・就業証明書【テレワーク】(様式第2号の2)
・就業証明書【関係人口】(様式第2号の3)
(2)東京23区内で就業していた方相談後、「就業後」かつ「転入後1年以内」の期間に以下の書類を提出してください。また、起業者の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内かつ大玉村に転入後1年以内に提出してください。
【共通して申請に必要な書類】
(1)移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類)
(2)移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号の別紙1)
(3)身分証明書(提示により本人が確認できる書類)
(4)移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認出来る書類)
(5)移住支援金の振込先の通帳等の写し(確実に振込可能となる情報を確認できるもの)
【個別お要件に応じて必要な書類】
(1)申請者が該当する就業証明書
・就業証明書【マッチング支援事業・専門人材】(様式第2号の1)
・就業証明書【テレワーク】(様式第2号の2)
・就業証明書【関係人口】(様式第2号の3)
・就業していた企業の退職証明書及び離職票
(3)東京23区以外の東京圏に居住し、東京23区において法人経営又は個人経営していた方
・開業届出済証明書等
・納税証明書等
(4)東京圏から東京23区内の大学の通学した後、東京23区内の企業等へ就職していた方
・卒業証明書等
・勤務していた企業等の就業証明書等
(5)移住する前から大玉村の関係人口の方
・関係人口である旨の申出書(様式第2号の4)
・就農または、就農のための研修等を受けていることが確認できる書類
・起業した方は、開業届等、県内に起業したことが確認できる書類
(6)福島県地域課題解決型起業支援金を活用して起業された方ついては、交付決定通知書
3 申請期間
申請期間は当該年度1月末までとなります。
なお、申請ができる時期は、上記の「移住支援金の対象者(支給要件)」の要件を満たした日以降になります。
※申請状況によっては、上記期間前でも受付終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
申請様式
- 移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(形式:171KB)
- 移住支援金に係る個人情報の取り扱い(様式第1号の別紙1)(形式:55KB)
- 就業証明書【マッチング支援事業・専門人材】(様式第2号の別紙1)(形式:65KB)
- 就業証明書【テレワーク】(様式第2号の別紙2)(形式:64KB)
- 就業証明書【関係人口】(様式第2号の別紙3)(形式:56KB)
- 関係人口である旨の届出書(様式第2号の別紙4)(形式:82KB)
移住支援金の返還を要する場合
移住支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金を返還していただきます。
ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事情があるものとして福島県および大玉村が認めた場合はこの限りではありません。
(1)全額の返還
ア 虚偽の申請またはその他不正な手段により移住支援金の支給を受けた場合
イ 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、大玉村から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(2)半額の返還
ア 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に大玉村から転出した場合
ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事情があるものとして福島県および大玉村が認めた場合はこの限りではありません。
(1)全額の返還
ア 虚偽の申請またはその他不正な手段により移住支援金の支給を受けた場合
イ 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、大玉村から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(2)半額の返還
ア 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に大玉村から転出した場合
このページの情報に関するお問い合わせ先
政策推進課企画係TEL:0243-24-8136FAX:0243-48-3137
政策推進課企画係TEL:0243-24-8136FAX:0243-48-3137