空き家改修等支援事業の補助制度

 大玉村では、村内の空き家の利活用を促進するとともに、定住の推進及び地域の活性化を図るため、空き家の改修等に補助する制度を創設しました。
 
補助制度の概要
 補助制度の概要は以下のとおりです。不明な点については、担当までお問い合わせください。
 
◆補助対象者
 (1) 空き家を自ら5年以上定住する目的で購入又は賃貸した移住者※
 (2) 移住者と5年以上の賃貸契約を締結した空き家の所有者
 (3) 空き家に居住するため購入又は賃貸した地域おこし協力隊および地域おこし協力隊員と契約締結した空き家の所有者
 ただし、以下に該当する場合は除きます。
 ・3親等内の親族間での空き家の売買又は賃貸する場合
 ・市区町村税等を滞納している場合
 ・暴力団員又は暴力団密接関係者
 ※移住者:村外から本村に移住し、かつ、本村の住民基本台帳に登録される方(申請日から遡って2年以内に本村に転入された方も含みます)
 
◆補助金経費
 空き家の改修に係る費用で税込20万円以上のもの、または家財処分等に要する費用に対し補助します。
 ただし、以下の経費は補助対象外です。
 【補助対象外経費】
 ・造園、外構工事、付属建築物(車庫、物置等)の設置または改修に要する経費
 ・併用住宅の場合にあっては、住宅以外の部分の改修に要する経費
 ・庭木の剪定、除草等に要する経費
 ・家電リサイクル対象品の処分に要する経費
 ・設計監理費
 ・国、県又は村の実施する他の制度による補助等の対象となる経費
 ※補助対象経費の内容については、担当に確認して下さい。
 
◆補助の要件
 補助の要件は次のとおりです。
 ・補助金を受けた日から1年以内に入居すること。
 ・賃貸する場合の改修及び家財処分に関しては、補助金交付申請の前に所有者の承諾を得ること。
 ・補助金の交付決定日以降に改修等の契約を締結し、当該交付年度内に完了すること。
 ・当該空き家に所有者及び所有者の3親等内の親族にあたる者と同居しないこと。
 ・過去に、当該補助金の交付を受けていないこと。
 
◆補助金の額
 補助対象経費に係る補助率及び限度額は、次の表のとおりです。
補助対象者区分補助率補助対象経費限度額
(1)移住者、地域おこし協力隊の退任者(退
任から1年を経過していない者に限る)
(2)上記該当者と5年以上の賃貸契約を締
結した空き家の所有者
1/2改修※100万円
家財処分等※10万円
(1)地域おこし協力隊員
(2)地域おこし協力隊員の居住の用に供す
る空き家の所有者
10/10改修200万円
家財処分等20万円
※改修:住居部分の内外装、玄関、居室、台所、トイレ、浴室等を対象とした機能向上を目的とする一般的な改修・リフォーム(増築、改築を除く。)をいいます。
※家財処分等:入居又は改修のため不要となる家財の運搬、処分又はハウスクリーニングをいいます。なお、運搬、処分とは産業廃棄物関連法に基づき、適正に運搬、処分されるものをいいます。
 
◆受付期間
 令和5年4月1日から令和6年1月31日まで

◆申請手続きの流れについて
 (1) 補助金交付申請書の提出
  申請手続きは、工事契約前に行ってください。次の書類を添えて建設課まで申請書を提出してください。
  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書及び誓約書(様式第2号)
  3. 委任状(申請に関し、工事業者等に委任する場合)
  4. 改修及び家財処分等に係る見積書の写し
  5. 空き家の改修部位、家財処分等を確認できる写真(※図面に撮影箇所を明記)
  6. 改修部位を明記した図面(平面図、立面図等)
  7. 売買契約書又は賃貸借契約書の写し
  8. 建築確認済証の写し(※確認申請が必要な改修を行う場合)
  9. 世帯全員分の住民票の写し
  10. 直近の市区町村が発行する同一世帯全員分の納税証明書
  11. 空き家改修等支援事業改修等承諾書(様式第10号)(※賃貸契約の場合)
  12. その他村長が必要と認める書類
 (2) 補助金交付決定
  申請書を審査後、補助金交付決定通知書が送付されます。補助金交付決定後に工事業者と契約を行い、工事に着手するようにしてください。交付決定前に契約を進めてしまった場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
 (3) 工事等の実施
  交付決定後、工事等の内容に変更が生じた場合は内容変更等承認申請書(様式第4号)を提出してください。
 (4) 実績報告書の提出
  工事完了後、次の書類を添えて実績報告書を工事が完了した日から30日以内又は3月末日のいずれか早い日までに建設課まで提出してください。
   1. 実績報告書(様式第6号)
   2. 工事費内訳書
   3. 請求書又は領収書の写し
   4. 完成工事写真(施工前と施工後が比較できるもの)
   5. 転入後の住民票(同一世帯全員分)
   6. 産業廃棄物管理票の写し
   7. その他村長が必要と認める書類
 (5) 補助金の額の確定
  実績報告書を審査後、補助金交付額確定通知書が送付されます。
 (6) 補助金の請求、支払い
  補助金交付請求書(様式第8号)を建設課まで提出してください。指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。関連の書類は、5年間保管してください。
 
添付ファイル
このページの情報に関するお問い合わせ先
建設課管理係TEL:0243-24-8112FAX:0243-48-4448