被保険者証(保険証)

 被保険者であることを証明するものであり、病院にかかるときは年齢などに応じた自己負担分を負担するだけで医療を受けることができますので、大切に保管してください。
 令和6年12月2日以降保険証は発行されません。お手元にある保険証は、保険証に記載されている有効期限まで使用できます。

保険証の取扱について

  • 保険証は他人に貸したり、借りたりしない。
  • 保険証に被保険者の名前を勝手に書き加えたりしない。
  • 病院などに預けっぱなしにしない。

保険証の種類

被保険者証

 通院・入院でかかる医療費の下記の割合を負担します。

病院等での自己負担割合

 【0歳から18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで】
       0割
 【18歳の誕生日以後の最初の4月1日から70歳未満】
            3割
 【70歳以上75歳未満】※高齢受給者証が発行されます。
            2割(現役並み所得者 3割)
  
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民生活課住民国保係TEL:0243-24-8090FAX:0243-48-3137