高額の医療費がかかったとき

 国民健康保険の加入者が、医療費を1ヶ月に一定額以上負担したとき、限度額を超えた分が申請により払い戻されます。
 入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療以外の費用は対象としません。
[必要書類]高額に該当する領収書、振り込み希望の金融機関の口座番号

 マイナ保険証を利用すれば、事前に手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
 

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

所得区分3回目まで4回目以降※1
901万円を超える252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)140,100円
600万円を超え
901万円以下
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)93,000円
210万円を超え
600万円以下
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)44,400円
210万円以下57,600円44,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円
※1 過去12ヶ月間に、一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

所得区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)自己負担割合
3回目まで4回目以降※1
現役並み所得者3252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)140,100円3割
現役並み所得者2167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)93,000円
現役並み所得者1
80,100円+(医療費が267,000円を 超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
44,400円
一般18,000円57,600円44,400円2割
低所得者2※28,000円24,600円
低所得者1※28,000円15,000円
※2 住民税非課税世帯かつ各世帯員の所得金額が、必要経費・控除(公的年金は控除額80万円)を差し引いたときに0円になる世帯は低所得者1。ならなければ低所得者2。
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民生活課住民国保係TEL:0243-24-8090FAX:0243-48-3137