大玉村住宅取得支援事業補助金

大玉村では、定住を促進し人口の増加と地域の活性化を図るため、村内に住宅を取得し定住する世帯を対象に住宅取得費の一部を補助します。
※県外や村外から移住された方、新たに多世代同居・近居をする方、村民の方など、下記のとおり対象となる補助金の内容や条件が異なります。
  • 県外からの移住で若者世帯(世帯主又は配偶者が40歳未満)または中学生以下の子どもがいる世帯
  ・・・最大120万円(福島県の補助金を含む)
  • 村外からの移住で若者世帯(世帯主又は配偶者が40歳未満)または中学生以下の子どもがいる世帯
  ・・・最大50万円
  ※住宅取得と同時に転入する方、転入後6年以内に住宅を取得する方が対象
  ※すでに村内に転入していてアパート等に入居している方も対象となります​
  • 新たに多世代(親・子・孫の三世代以上)が村内で同居・近居・・・最大50万円
  • 村内の方が住宅を新築(建て替えを含む)・・・最大20万円
​  ※村内に1年以上居住していること。リフォームについては対象となりません

交付対象住宅

補助金の交付対象住宅は以下の要件を全て満たす住宅です(新築住宅・中古住宅)。
なお、住宅の用途に供する部分の床面積が建築物全体の延べ面積の2分の1以上を占める併用住宅も対象とする。
  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること。
  2. 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を所得する場合、耐震診断を完了している又は補助金の交付申請までに実施すること。
  3. 住宅の取得日が令和8年4月1日以降であること。

補助対象者

  1. 交付対象住宅に自ら居住すること。
  2. 定住する直前の住所がある市区町村の住民基本台帳に、取得日以前の期間が原則として1年以上記録があること。
  3. 補助金の交付が完了した年度の翌年度から起算して5年以上継続して、交付対象住宅に定住すること。
  4. 地元行政区等の地域活動に積極的に参加できること。
  5. 交付対象者及び同居する世帯員全員が村税等を滞納していない者。なお、転入者にあっては旧住所地の市区町村税についても滞納がない者。
  6. 交付対象者及び同居する世帯員全員が、大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)に規定する暴力団員等でない者。
  7. 来て「おおたまむら」住宅取得支援事業においては、取得日において県外移住者又は村外移住者であること、かつ、若者世帯又は子育て世帯であること。
  8. 多世代同居・近居住宅取得支援事業においては、村内で新たに多世代同居・近居するため住宅を新規取得又は増改築(工事費が300万円以上のものに限る)すること。
  9. 定住促進住宅取得支援事業においては、取得日において、原則として1年以上継続して村内に定住していること。

交付対象経費

補助金の交付対象となる経費は、住宅の取得に要した経費とし、次の経費を除いたものです。
・土地取得費
・外構工事等に要する経費
・併用住宅における住宅部分以外の経費
・国又は地方公共団体が行う他の補助金を活用する場合の当該対象経費

補助金の額

補助対象経費(土地取得費、外構工事等は除く)の2分の1の範囲内
区分基本額子育て加算額村内業者加算額
県外からの移住
(若者世帯または子育て世帯)
新築 60万円
中古 20万円
+30万円+30万円
村外からの移住
(若者世帯または子育て世帯)
新築 30万円
中古 10万円
+10万円+10万円
多世代同居・近居新築 30万円
中古・増改築 10万円
+10万円+10万円
定住促進新築 10万円+10万円
※県外移住には福島県「来てふくしま住宅取得支援事業補助金」による加算を含み、県の予算の範囲内で交付されます。
※同一世帯で区分の異なる補助金を併用することはできません。

申請手続き

●申請書の手続き
住宅取得後(登記完了後)1年以内に、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて大玉村役場企画財政課まで提出してください。
  1. 工事請負契約書又は売買契約書の写し
  2. 位置図、平面図及び求積図
  3. 世帯全員の住民票の写し(住民票謄本) ※マイナンバーの記載不要
  4. 転入の場合、世帯全員の戸籍の附票の写し ※転入に合わせて大玉村に本籍地を移した場合は、転入前の本籍地から取得してください。戸籍謄本とは異なりますのでご注意ください。
  5. 転入の場合、転入前市区町村の世帯員全員の納税証明書 ※前年度の1月1日時点の住所地から取得してください。非課税の場合は非課税証明書などを提出してください。
  6. 建物の登記事項証明書の写し
  7. 新築及び購入した住宅の写真(全景や工事内容がわかるもの)
  8. 領収書の写し(支払額の確認がとれるもの) ※金融機関の振込依頼書などでも可
  9. 承諾書兼誓約書(様式第2号)
  10. 耐震診断を受けたことが確認できる書類(昭和56年5月31日以前に建築された中古住宅を購入する場合)
  11. 代理人申請の場合は委任状
  12. その他村長が必要と認める書類
●補助金の請求
補助金の交付が決定すると、補助金交付決定通知書が交付されます。
交付決定の日から1か月以内または、当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金交付請求書(様式第7号)に振込先預金通帳の写しを添えて、大玉村役場企画財政課まで提出してください。
手続き後、請求書に記載いただいた口座に補助金を振り込みます。

【フラット35】地域連携型について

「来ておおたまむら住宅取得支援事業」、「多世代同居・近居住宅取得支援事業」の対象となる方については、要件を満たすと住宅ローン【フラット35】地域連携型による金利優遇措置の対象となります。

チラシ

その他

 令和8年3月31日以前に交付を行った補助金の手続き及び同日前に取得した住宅であって取得日から1年以内に申請される補助金の手続きについては、以下の要綱が適用されます。
(来ておおたまむら住宅取得支援事業補助金)
(大玉村多世代同居・近居住宅取得支援事業補助金)
(大玉村定住促進住宅取得支援事業補助金)
このページの情報に関するお問い合わせ先
企画財政課企画係TEL:0243-24-8136FAX:0243-48-3137