大玉村企業立地促進優遇制度
大玉村では、村内に工場等を新設・増設する企業の皆様に対して、助成金の優遇制度を設けております。
対象となる指定区域
(1) 本村の開発による工業団地
(2) 大玉村都市計画マスタープランで定める「産業集積エリア」
(3) 優先的に工場等を立地することが必要であると村長が認める区域
(2) 大玉村都市計画マスタープランで定める「産業集積エリア」
(3) 優先的に工場等を立地することが必要であると村長が認める区域
対象となる工場等の業種
(1) 日本産業標準分類で定める「製造業」「運輸業」
(2) 地域未来投資促進法に係る福島県県北地域基本計画に関連する分野
(3) (1)、(2)のほか、産業の振興に特に寄与すると村長が認める事業の用に供する施設
※(2)については、以下をご覧いただくかお問い合わせください。
(2) 地域未来投資促進法に係る福島県県北地域基本計画に関連する分野
(3) (1)、(2)のほか、産業の振興に特に寄与すると村長が認める事業の用に供する施設
※(2)については、以下をご覧いただくかお問い合わせください。
対象となる立地形態
<新設>
村内に工場等を有しない事業者が、新たに工場等を建設する場合
<増設>
村内に工場等を有する事業者が、事業拡大のために新たに土地を取得し、工場等を建設する場合
<移転>
村内に工場等を有する事業者が、当該工場等の全部を村内の他の地域に移す場合
村内に工場等を有しない事業者が、新たに工場等を建設する場合
<増設>
村内に工場等を有する事業者が、事業拡大のために新たに土地を取得し、工場等を建設する場合
<移転>
村内に工場等を有する事業者が、当該工場等の全部を村内の他の地域に移す場合
優遇措置内容
工場等立地助成金
区分 | 条件 | 助成措置 | |||
投下固定 資産総額 | 用地取得面積 | 新規雇用者 | その他 | ||
新設 | 1億円以上 | 3,000平方メートル以上 | 5人以上 | 用地を取得後、3年以内に操業開始 | 工場等の設置に係る土地、家屋及び償却資産に対する固定資産税相当額を限度として、操業開始の日以後、固定資産税が最初に課税される年度を初年度として3年間交付するものとする。ただし、大玉村税特別措置条例により課税免除を受けることができる場合は、適用しない。 |
増設 | 3人以上 | ||||
移転 | - | - | |||
※新規雇用者・・労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定するものを除く
雇用促進助成金
<条件>
「工場等立地助成金」の条件に加えて、新規雇用者を操業開始の日から引き続き1年以上雇用した場合で本村に住所を有するもの
<助成措置>
10万円/人
ただし、雇用促進助成金の交付は1回限りで、500万円を上限とする。
「工場等立地助成金」の条件に加えて、新規雇用者を操業開始の日から引き続き1年以上雇用した場合で本村に住所を有するもの
<助成措置>
10万円/人
ただし、雇用促進助成金の交付は1回限りで、500万円を上限とする。
申請について
申請手続き等の流れについて
申請書の届出から助成金を受領するまでの流れについて、以下の資料をご覧ください。
- 申請書届出から補助金受領までのフローについて(PDF形式:63KB)
様式について
- 第1号様式 助成金交付資格申請書(形式:130KB)
- 第3号様式 助成金資格申請内容変更届(形式:56KB)
- 第4号様式 助成金交付申請書(形式:76KB)
- 第6号様式 助成金交付請求書(形式:86KB)
- 第7号様式 創業・営業休止(廃止)届(形式:56KB)
- 第9号様式 助成金交付資格承継承認申請書(形式:56KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
都市計画課地域整備係 TEL:0243-24-8092 FAX:0243-48-4448
E-mail:toshikeikakuka@vill.otama.fukushima.jp
都市計画課地域整備係 TEL:0243-24-8092 FAX:0243-48-4448
E-mail:toshikeikakuka@vill.otama.fukushima.jp
