売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金)について

 福島県では、福島県新型コロナウイルス緊急対策(令和3年1月13日から2月14日まで)(以下、「福島県緊急対策」という。)に伴う飲食店への営業時間短縮要請や県民に対する不要不急の外出自粛により影響を受け、売り上げが減少した中小事業者を支援するため、一時金を交付します。
対象事業者
県内の中小事業者(個人事業主含む)
主な交付要件
(1)県内に本社又は本店がある中小事業者
(2)福島県緊急対策に基づく要請に伴い、
ア 飲食店と直接・間接の取引があること (農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
イ 不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと (旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、運転代行事業者、理美容室等の人流減少の影響を受けた者を 想定) により、令和3年1月又は2月の売上が前年同月比で50%以上減少したこと。
(3)国が実施する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付を受けておらず、今後も受ける予定がないこと。
(4)令和2年の確定申告を行い受領していること。
(5)福島県緊急対策の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと。
交付額
1事業者あたり一律20万円
申請様式や申請手続きなど、詳しくは以下の福島県のホームページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課商工観光係TEL:0243-24-8096FAX:0243-48-4448