福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)【第2弾】

 福島県では新型コロナウイルス特措法第24条第9項に基づく営業時間短縮の協力要請にご協力いただいた事業者に対して、感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)【第2弾】を交付いたします。
協力金の概要
期  間:令和3年2月8日(月)から令和3年2月14日(日)まで【第2弾】
要請内容:午後8時から午前5時までの時間帯の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースを除く
対象地域:県内全域​
交付額
1店舗当たり最大28万円
・時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×4万円」を交付します。
・時短営業を開始した日から令和3年2月15日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
申請受付期間
令和3年2月22日(月)から令和3年3月31日(水)まで
申請書提出先
【郵送のみ】
〒960-8043
福島市中町1-19 福島中町郵便局留
福島県休業協力金事務局(第2弾受付係) 宛
詳しくは、以下のリンクよりご確認ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業課商工観光係TEL:0243-24-8096FAX:0243-48-4448