令和3年度の固定資産税の減免
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の令和3年度の固定資産税を、事業収入の減少幅に応じ、減免いたします。
対象者及び特例率
中小事業者等(※1)で新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の売上高が、前年同期間と比べて30%以上減少している者
・30%以上50%未満減少…2分の1
・50%以上減少…零
※1)中小事業者とは…
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
詳しくは、「その他」に記載の中小企業庁ホームページでご覧いただけます。
・30%以上50%未満減少…2分の1
・50%以上減少…零
※1)中小事業者とは…
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
詳しくは、「その他」に記載の中小企業庁ホームページでご覧いただけます。
対象資産
事業用家屋、設備等の償却資産
申告期間
令和3年1月4日以降、令和3年1月31日まで
申告書様式と記載例
- 固定資産税特例申告書様式(ワード形式:33KB)
- 固定資産税特例申告書様式(PDF形式:214KB)
- 固定資産税特例申告書様式(記載例)(PDF形式:279KB)
※申告書を印刷する際は、両面に印刷してください。
申告方法
1.認定経営革新等支援機関等(※2)へ確認を依頼
2.同機関から申告書を発行
3.必要書類を添付し、期限内に申告(※3)
※2)「認定経営革新等支援機関(税理士や公認会計士、中小企業診断士、金融機関など)」のほか、商工会、認定を受けていない税理士、各地の⻘⾊申告会なども含みます。詳しくは「その他」に記載の中小企業庁ホームページでご覧いただけます。
※3)新型コロナウイルス感染症対策のため、なるべく窓口での手続きを避け、郵送・電子申告(eLTAX)での申告にご協力をお願いします。
2.同機関から申告書を発行
3.必要書類を添付し、期限内に申告(※3)
※2)「認定経営革新等支援機関(税理士や公認会計士、中小企業診断士、金融機関など)」のほか、商工会、認定を受けていない税理士、各地の⻘⾊申告会なども含みます。詳しくは「その他」に記載の中小企業庁ホームページでご覧いただけます。
※3)新型コロナウイルス感染症対策のため、なるべく窓口での手続きを避け、郵送・電子申告(eLTAX)での申告にご協力をお願いします。
その他
詳しくは中小企業庁ホームページでご確認いただけます。
日本標準産業分類については、総務省ホームページをご覧ください。
申告書の業種名には、「中分類」を記載してください。
申告書の業種名には、「中分類」を記載してください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課評価係TEL:0243-24-8094FAX:0243-48-3137
税務課評価係TEL:0243-24-8094FAX:0243-48-3137